現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

人事訴訟法2 第24条

条文
人事訴訟法第24条(確定判決の効力が及ぶ者の範囲)
① 人事訴訟の確定判決は、民事訴訟法第115条第1項の規定にかかわらず、第三者に対してもその効力を有する。
② 民法第732条の規定に違反したことを理由として婚姻の取消しの請求がされた場合におけるその請求を棄却した確定判決は、前婚の配偶者に対しては、前項の規定にかかわらず、その前婚の配偶者がその請求に係る訴訟に参加したときに限り、その効力を有する。
過去問・解説
(R1 予備 第43問 ウ)
XがYを被告として離婚の訴えを提起し、Xの請求を棄却する判決が確定した場合に、この判決の効力は、第三者にも及ぶ。

(正答)

(解説)
115条1項は、確定判決の効力が及ぶ範囲について規定している。
もっとも、人事訴訟法24条1項は、「人事訴訟の確定判決は、民事訴訟法115条1項の規定にかかわらず、第三者に対してもその効力を有する。」と規定している。
そして、本肢における離婚の訴えは、人事訴訟に当たる(人事訴訟法4条1項)。
したがって、XがYを被告として離婚の訴えを提起し、Xの請求を棄却する判決が確定した場合に、この判決の効力は、第三者にも及ぶ。
総合メモ
前の条文 次の条文