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人事訴訟法2 第37条
条文
人事訴訟法第37条
① 離婚の訴えに係る訴訟における和解(これにより離婚がされるものに限る。以下この条において同じ。)並びに請求の放棄及び認諾については、第19条第2項の規定にかかわらず、民事訴訟法第266条(第2項中請求の認諾に関する部分を除く。)及び第267条の規定を適用する。ただし、請求の認諾については、第32条第1項の附帯処分についての裁判又は同条第3項の親権者の指定についての裁判をすることを要しない場合に限る。
② 離婚の訴えに係る訴訟においては、民事訴訟法第264条及び第265条の規定による和解をすることができない。
③ 離婚の訴えに係る訴訟における民事訴訟法第89条第2項及び第170条第3項の期日においては、同法第89条第3項及び第170条第4項の当事者は、和解及び請求の認諾をすることができない。
① 離婚の訴えに係る訴訟における和解(これにより離婚がされるものに限る。以下この条において同じ。)並びに請求の放棄及び認諾については、第19条第2項の規定にかかわらず、民事訴訟法第266条(第2項中請求の認諾に関する部分を除く。)及び第267条の規定を適用する。ただし、請求の認諾については、第32条第1項の附帯処分についての裁判又は同条第3項の親権者の指定についての裁判をすることを要しない場合に限る。
② 離婚の訴えに係る訴訟においては、民事訴訟法第264条及び第265条の規定による和解をすることができない。
③ 離婚の訴えに係る訴訟における民事訴訟法第89条第2項及び第170条第3項の期日においては、同法第89条第3項及び第170条第4項の当事者は、和解及び請求の認諾をすることができない。
過去問・解説
(H19 司法 第69問 4)
Xは、Yと婚姻関係にあるが、Yの不貞行為を原因として、離婚の訴えを提起した。XとYは、訴訟上の和解により離婚をすることができる。
Xは、Yと婚姻関係にあるが、Yの不貞行為を原因として、離婚の訴えを提起した。XとYは、訴訟上の和解により離婚をすることができる。
(正答)〇
(解説)
267条は、「和解…を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。」と規定している。
そして、人事訴訟法19条2項は、「人事訴訟における訴訟の目的については、民事訴訟法…267条の規定は、適用しない。」と規定している。
もっとも、同法37条1項本文は、「離婚の訴えに係る訴訟における和解(これにより離婚がされるものに限る。以下この条において同じ。)…については、19条2項の規定にかかわらず、…267条の規定を適用する。」と規定している。
そのため、離婚の訴えにおいては、人事訴訟法37条1項本文により民事訴訟法267条が適用されるため、当事者は訴訟上の和解により離婚できる。
したがって、Xは、Yと婚姻関係にあるが、Yの不貞行為を原因として、離婚の訴えを提起した場合であっても、XとYは、訴訟上の和解により離婚をすることができる。
267条は、「和解…を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。」と規定している。
そして、人事訴訟法19条2項は、「人事訴訟における訴訟の目的については、民事訴訟法…267条の規定は、適用しない。」と規定している。
もっとも、同法37条1項本文は、「離婚の訴えに係る訴訟における和解(これにより離婚がされるものに限る。以下この条において同じ。)…については、19条2項の規定にかかわらず、…267条の規定を適用する。」と規定している。
そのため、離婚の訴えにおいては、人事訴訟法37条1項本文により民事訴訟法267条が適用されるため、当事者は訴訟上の和解により離婚できる。
したがって、Xは、Yと婚姻関係にあるが、Yの不貞行為を原因として、離婚の訴えを提起した場合であっても、XとYは、訴訟上の和解により離婚をすることができる。
(H29 予備 第43問 5)
離婚請求訴訟において、被告は、請求の認諾をすることができない。
離婚請求訴訟において、被告は、請求の認諾をすることができない。
(正答)✕
(解説)
266条は、請求の放棄又は認諾について規定している。
そして、人事訴訟法19条2項は、「人事訴訟における訴訟の目的については、民事訴訟法266条…の規定は、適用しない。」と規定している。
もっとも、同法37条1項本文は、「離婚の訴えに係る…請求の放棄及び認諾については、19条2項の規定にかかわらず、民事訴訟法266条…の規定を適用する。」と規定している。
したがって、離婚請求訴訟においては、人事訴訟法37条1項本文により民事訴訟法266条が適用される。
よって、離婚請求訴訟において、被告は、請求の認諾をすることができる。
266条は、請求の放棄又は認諾について規定している。
そして、人事訴訟法19条2項は、「人事訴訟における訴訟の目的については、民事訴訟法266条…の規定は、適用しない。」と規定している。
もっとも、同法37条1項本文は、「離婚の訴えに係る…請求の放棄及び認諾については、19条2項の規定にかかわらず、民事訴訟法266条…の規定を適用する。」と規定している。
したがって、離婚請求訴訟においては、人事訴訟法37条1項本文により民事訴訟法266条が適用される。
よって、離婚請求訴訟において、被告は、請求の認諾をすることができる。