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会社法2 第11条

条文
会社法第11条(支配人の代理権)
①支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
②支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。
③支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
過去問・解説
(H24 共通 第58問 4)
株式会社の支配人は、当該株式会社のために、その事業に関する訴訟の当事者となることができる。

(正答)

(解説)
会社法11条1項は、「支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上…の行為をする権限を有する。」と規定している。
したがって、株式会社の支配人は、当該株式会社のために、その事業に関する訴訟の当事者となることができる。
総合メモ
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