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会社法2 第838条

条文
会社法第838条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
 会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。
過去問・解説
(H19 司法 第68問 オ)
Y株式会社の株主Xが、Y株式会社の設立無効の訴えを提起し、その訴訟においてXの勝訴判決が確定したとしても、XY間の訴訟に参加していなかった他の株主Zには確定判決の効力は及ばない。

(正答)

(解説)
会社法837条は、「同一の請求を目的とする会社の組織に関する訴えに係る訴訟が数個同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。」と規定している。
そして、本肢における株式会社の設立無効の訴えは、「会社の組織に関する訴え」に当たる。
したがって、Y株式会社の株主Xが、Y株式会社の設立無効の訴えを提起し、その訴訟においてXの勝訴判決が確定した場合、XY間の訴訟に参加していなかった他の株主Zにも確定判決の効力は及ぶ。
総合メモ
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