現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
会社法2 第855条
条文
会社法第855条(被告)
前条第1項の訴え(次条及び第937条第一項第一号ヌにおいて「株式会社の役員の解任の訴え」という。)については、当該株式会社及び前条第1項の役員を被告とする。
前条第1項の訴え(次条及び第937条第一項第一号ヌにおいて「株式会社の役員の解任の訴え」という。)については、当該株式会社及び前条第1項の役員を被告とする。
過去問・解説
(H25 予備 第32問 オ)
株主Xの提起した株式会社の役員の解任の訴えにおいて、当該会社と解任対象とされた役員の双方を被告とした場合には、役員に対する訴えは被告適格を欠くものとして却下される。
株主Xの提起した株式会社の役員の解任の訴えにおいて、当該会社と解任対象とされた役員の双方を被告とした場合には、役員に対する訴えは被告適格を欠くものとして却下される。
(正答)✕
(解説)
会社法855条は、「役員解任の訴え…は、当該株式会社及び前条1項の役員を被告とする。」と規定している。
そのため、株式会社の役員の解任の訴えは、当該会社と解任の対象となる役員の双方を共同被告としなければならない固有必要的共同訴訟である。
したがって、株主Xの提起した株式会社の役員の解任の訴えにおいて、当該会社と解任対象とされた役員の双方を被告とした場合、当該役員は正当な被告適格を有するため、役員に対する訴えが被告適格を欠くものとして却下されることはない。
会社法855条は、「役員解任の訴え…は、当該株式会社及び前条1項の役員を被告とする。」と規定している。
そのため、株式会社の役員の解任の訴えは、当該会社と解任の対象となる役員の双方を共同被告としなければならない固有必要的共同訴訟である。
したがって、株主Xの提起した株式会社の役員の解任の訴えにおいて、当該会社と解任対象とされた役員の双方を被告とした場合、当該役員は正当な被告適格を有するため、役員に対する訴えが被告適格を欠くものとして却下されることはない。