現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

家事事件手続法 第33条

条文
家事事件手続法第33条(手続の非公開)
 家事事件の手続は、公開しない。ただし、裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。
過去問・解説
(H19 司法 第54問 2)
夫婦の同居を命じる審判の手続は、非公開である。

(正答)

(解説)
家事事件手続法33条本文は、「家事事件の手続は、公開しない。」と規定している。
そして、夫婦の同居を命じる審判は、家庭裁判所によって行われる家事事件である(同法39条、別表第2の1項)。
したがって、夫婦の同居を命じる審判の手続は、非公開である。
総合メモ
前の条文 次の条文