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憲法 第82条
条文
憲法第82条(裁判の公開)
① 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
② 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
① 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
② 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
過去問・解説
(H24 共通 第61問 イ)
口頭弁論の期日のうち証人尋問の期日については、その公開を停止することができない。
口頭弁論の期日のうち証人尋問の期日については、その公開を停止することができない。
(正答)✕
(解説)
憲法82条は、1項において、「裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。」と規定する一方で、2項本文において、「裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。」と規定している。
そして、証人尋問の期日は「対審」に当たるため、原則として公開されるが(同条1項)、この憲法82条2項本文の要件を満たす場合には、その公開を停止することができる。
したがって、口頭弁論の期日のうち証人尋問の期日については、憲法82条2項本文の要件が認められる限りで、その公開を停止することができる。
憲法82条は、1項において、「裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。」と規定する一方で、2項本文において、「裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。」と規定している。
そして、証人尋問の期日は「対審」に当たるため、原則として公開されるが(同条1項)、この憲法82条2項本文の要件を満たす場合には、その公開を停止することができる。
したがって、口頭弁論の期日のうち証人尋問の期日については、憲法82条2項本文の要件が認められる限りで、その公開を停止することができる。
(R3 予備 第43問 ウ)
簡易裁判所において、当事者双方の申出があり、裁判所が相当と認めるときは、口頭弁論の期日を公開せずに行うことができる。
簡易裁判所において、当事者双方の申出があり、裁判所が相当と認めるときは、口頭弁論の期日を公開せずに行うことができる。
(正答)✕
(解説)
憲法82条1項は、「裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。」と規定している。
そして、口頭弁論の期日は「対審」に当たるため、公開法廷で行わなければならないのが原則である。
また、簡易裁判所の訴訟手続において、当事者双方の申出によって非公開とすることができるという規定は存在しない。
したがって、簡易裁判所において、当事者双方の申出があり、裁判所が相当と認めるときであっても、口頭弁論の期日を公開せずに行うことができる。
憲法82条1項は、「裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。」と規定している。
そして、口頭弁論の期日は「対審」に当たるため、公開法廷で行わなければならないのが原則である。
また、簡易裁判所の訴訟手続において、当事者双方の申出によって非公開とすることができるという規定は存在しない。
したがって、簡易裁判所において、当事者双方の申出があり、裁判所が相当と認めるときであっても、口頭弁論の期日を公開せずに行うことができる。