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民事訴訟規則 第15条

条文
民事訴訟規則第15条(決定代理権等の証明・法第34条)
 法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権は、書面で証明しなければならない。選定当事者の選定及び変更についても、同様とする。
過去問・解説
(H26 共通 第58問 2)
選定当事者の選定は、書面で証明しなければならない。

(正答)

(解説)
民事訴訟規則15条は、「選法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権は、書面で証明しなければならない。選定当事者の選定及び変更についても、同様とする。」と規定している。
したがって、選定当事者の選定は、書面で証明しなければならない。
総合メモ
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