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民事訴訟規則 第56条

条文
民事訴訟規則第56条(訴状の補正の促し・法第137条)
 裁判長は、訴状の記載について必要な補正を促す場合には、裁判所書記官に命じて行わせることができる。
過去問・解説
(H26 共通 第62問 3)
補正命令の対象となる事項については、裁判所書記官に命じて補正を促すことができない。

(正答)

(解説)
民事訴訟規則56条は、「裁判長は、訴状の記載について必要な補正を促す場合には、裁判所書記官に命じて行わせることができる。」と規定している。
総合メモ
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