現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民事訴訟規則 第84条

条文
民事訴訟規則第84条(当事者照会・法第163条)
① 法第163条(当事者照会)の規定による照会及び回答は、照会書及び回答書を相手方に送付してする。この場合において、相手方に代理人があるときは、照会書は、当該代理人に対し送付するものとする。
② 前項の照会書には、次に掲げる事項を記載し、当事者又は代理人が記名押印するものとする。
 一 当事者及び代理人の氏名
 二 事件の表示
 三 訴訟の係属する裁判所の表示
 四 年月日
 五 照会をする事項(以下この条において「照会事項」という。)及びその必要性
 六 法第163条の規定により照会をする旨
 七 回答すべき期間
 八 照会をする者の住所、郵便番号及びファクシミリの番号
③ 第1項の回答書には、前項第1号から第4号までに掲げる事項及び照会事項に対する回答を記載し、当事者又は代理人が記名押印するものとする。この場合において、照会事項中に法第163条各号に掲げる照会に該当することを理由としてその回答を拒絶するものがあるときは、その条項をも記載するものとする。
④ 照会事項に対する回答は、できる限り、照会事項の項目に対応させて、かつ、具体的に記載するものとする。
過去問・解説
(H22 共通 第57問 オ)
当事者が、訴訟の係属中、相手方に対し、主張又は立証を準備するために必要な事項について、書面で回答するよう、書面で照会をする手続は、裁判所書記官を通じて行う。

(正答)

(解説)
民事訴訟規則84条1項前段は、「法163条(当事者照会)の規定による照会及びこれに対する回答は、照会書及び回答書を相手方に送付してする。」と規定している。
したがって、当事者が、訴訟の係属中、相手方に対し、主張又は立証を準備するために必要な事項について、書面で回答するよう、書面で照会をする手続は、裁判所書記官を通じて行うのではなく、相手方と直接行う。
総合メモ
前の条文 次の条文