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民事訴訟規則 第157条
条文
民事訴訟規則第157条(判決書・法第253条)
① 判決書には、判決をした裁判官が署名押印しなければならない。
② 合議体の裁判官が判決書に署名押印することに支障があるときは、他の裁判官が判決書にその事由を付記して署名押印しなければならない。
① 判決書には、判決をした裁判官が署名押印しなければならない。
② 合議体の裁判官が判決書に署名押印することに支障があるときは、他の裁判官が判決書にその事由を付記して署名押印しなければならない。
過去問・解説
(H22 共通 第67問 1)
受訴裁判所が合議体である場合において、判決についての評議が終了した後に、評議に関与した裁判官の一部が判決書に署名押印することができなくなっても、判決の成立は妨げられない。
受訴裁判所が合議体である場合において、判決についての評議が終了した後に、評議に関与した裁判官の一部が判決書に署名押印することができなくなっても、判決の成立は妨げられない。
(正答)〇
(解説)
民事訴訟規則157条は、1項において、「判決書には、判決をした裁判官が署名押印をしなければならない。」と規定する一方で、2項において、「合議体の裁判官が判決書に署名押印することに支障があるときは、他の裁判官が判決書にその事由を付記して署名押印しなければならない。」と規定している。
そして、判決についての評議が終了した後に、評議に関与した裁判官の一部が判決書に署名押印することができなくなったときは、2項の場合に当たる。
したがって、受訴裁判所が合議体である場合において、判決についての評議が終了した後に、評議に関与した裁判官の一部が判決書に署名押印することができなくなっても、判決の成立は妨げられない。
民事訴訟規則157条は、1項において、「判決書には、判決をした裁判官が署名押印をしなければならない。」と規定する一方で、2項において、「合議体の裁判官が判決書に署名押印することに支障があるときは、他の裁判官が判決書にその事由を付記して署名押印しなければならない。」と規定している。
そして、判決についての評議が終了した後に、評議に関与した裁判官の一部が判決書に署名押印することができなくなったときは、2項の場合に当たる。
したがって、受訴裁判所が合議体である場合において、判決についての評議が終了した後に、評議に関与した裁判官の一部が判決書に署名押印することができなくなっても、判決の成立は妨げられない。