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民法 第414条

条文
民法第414条(履行の強制)
① 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
② 前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。
過去問・解説
(H19 司法 第54問 5)
同居の時期、場所、態様等について具体的内容を定める夫婦の同居を命じる審判が確定すれば、強制執行によってその内容を実現することができる。

(正答)

(解説)
民法414条1項は、「債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、…履行の強制を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。」と規定している。
そして、夫婦の同居義務は、人の自由意思を不当に拘束することになるため、性質上、「履行の強制…を許さないとき」に当たる。
したがって、同居の時期、場所、態様等について具体的内容を定める夫婦の同居を命じる審判が確定した場合であっても、強制執行によってその内容を実現することはできない。

(H25 予備 第32問 エ)
Xが、Zに対する売買代金債権を被保全債権として、ZのYに対する貸金債権を代位行使して、Yに対して提起した貸金返還請求訴訟において、XのZに対する売買代金債権が存在しないことが明らかとなった場合には、Xの訴えは原告適格を欠くものとして却下される。

(正答)

(解説)
民法423条1項本文は、「債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。」と規定している。
そして、債権者代位訴訟は、債権者が自己の債権を保全するために債務者の権利を行使する法定訴訟担当である。そのため、代位権者が被保全債権を有することは、当事者適格を基礎づける訴訟要件となる。
したがって、Xが、Zに対する売買代金債権を被保全債権として、ZのYに対する貸金債権を代位行使して、Yに対して提起した貸金返還請求訴訟において、XのZに対する売買代金債権が存在しないことが明らかとなった場合には、Xの訴えは原告適格を欠くものとして却下される。
総合メモ
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