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民法 第695条
条文
民法第695条(和解)
和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。
和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。
過去問・解説
(H18 司法 第64問 エ)
被告が訴訟物に関する原告の主張をすべて認めるが、訴訟費用については当事者の各自の負担とする旨の訴訟上の和解をすることは可能である。
被告が訴訟物に関する原告の主張をすべて認めるが、訴訟費用については当事者の各自の負担とする旨の訴訟上の和解をすることは可能である。
(正答)〇
(解説)
民法695条は、「和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。」と規定している。
また、訴訟上の和解においても、この民法695条が規定する互譲が必要となる。
もっとも、互譲の対象は訴訟物たる権利関係に限定されず、訴訟物以外の事項を含めて全体として互譲があったと評価できれば、訴訟上の和解は認められることとなる。
そして、本肢においては、被告が訴訟物に関する原告の主張をすべて認めているが、訴訟費用については当事者の各自の負担とする旨の合意をしているため、訴訟費用に関して原告の譲歩が認められ、互譲があるといえる。
したがって、被告が訴訟物に関する原告の主張をすべて認めるが、訴訟費用については当事者の各自の負担とする旨の訴訟上の和解をすることは可能である。
民法695条は、「和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。」と規定している。
また、訴訟上の和解においても、この民法695条が規定する互譲が必要となる。
もっとも、互譲の対象は訴訟物たる権利関係に限定されず、訴訟物以外の事項を含めて全体として互譲があったと評価できれば、訴訟上の和解は認められることとなる。
そして、本肢においては、被告が訴訟物に関する原告の主張をすべて認めているが、訴訟費用については当事者の各自の負担とする旨の合意をしているため、訴訟費用に関して原告の譲歩が認められ、互譲があるといえる。
したがって、被告が訴訟物に関する原告の主張をすべて認めるが、訴訟費用については当事者の各自の負担とする旨の訴訟上の和解をすることは可能である。
(R1 予備 第34問 4)
建物明渡請求訴訟において、被告が請求原因事実を全て認め、抗弁を提出しなかった場合であっても、当事者は、建物明渡期限の猶予を内容とする和解をすることができる。
建物明渡請求訴訟において、被告が請求原因事実を全て認め、抗弁を提出しなかった場合であっても、当事者は、建物明渡期限の猶予を内容とする和解をすることができる。
(正答)〇
(解説)
民法695条は、「和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。」と規定している。
また、訴訟上の和解においても、この民法695条が規定する互譲が必要となる。
もっとも、互譲の対象は訴訟物たる権利関係に限定されず、訴訟物以外の事項を含めて全体として互譲があったと評価できれば、訴訟上の和解は認められることとなる。
そして、本肢においては、建物明渡請求訴訟について、被告が請求原因事実を全て認め、抗弁を提出しなかった場合であっても、明渡期限の猶予を内容とする合意をしていれば、期限の猶予に関して原告の譲歩が認められ、互譲があるといえる。
したがって、建物明渡請求訴訟において、被告が請求原因事実を全て認め、抗弁を提出しなかった場合であっても、当事者は、建物明渡期限の猶予を内容とする和解をすることができる。
民法695条は、「和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。」と規定している。
また、訴訟上の和解においても、この民法695条が規定する互譲が必要となる。
もっとも、互譲の対象は訴訟物たる権利関係に限定されず、訴訟物以外の事項を含めて全体として互譲があったと評価できれば、訴訟上の和解は認められることとなる。
そして、本肢においては、建物明渡請求訴訟について、被告が請求原因事実を全て認め、抗弁を提出しなかった場合であっても、明渡期限の猶予を内容とする合意をしていれば、期限の猶予に関して原告の譲歩が認められ、互譲があるといえる。
したがって、建物明渡請求訴訟において、被告が請求原因事実を全て認め、抗弁を提出しなかった場合であっても、当事者は、建物明渡期限の猶予を内容とする和解をすることができる。