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裁判所法2 第33条

条文
裁判所法第33条(裁判権)
①簡易裁判所は、次の事項について第1審の裁判権を有する。
 一 訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く。)
 二 罰金以下の刑に当たる罪、選択刑として罰金が定められている罪又は刑法第186条、第252条若しくは第256条の罪に係る訴訟
② 簡易裁判所は、禁錮以上の刑を科することができない。ただし、刑法第130条の罪若しくはその未遂罪、同法第186条の罪、同法第235条の罪若しくはその未遂罪、同法第252条、第254条若しくは第256条の罪、古物営業法(昭和24年法律第108号)第31条から第33条までの罪若しくは質屋営業法(昭和25年法律第158号)第30条から第32条までの罪に係る事件又はこれらの罪と他の罪とにつき刑法第54条第1項の規定によりこれらの罪の刑をもつて処断すべき事件においては、3年以下の懲役を科することができる。
③ 簡易裁判所は、前項の制限を超える刑を科するのを相当と認めるときは、訴訟法の定めるところにより事件を地方裁判所に移さなければならない。
過去問・解説
(H22 共通 第58問 1)
100万円の請負代金請求と40万円の売買代金請求とを併合して提起する訴えについては、簡易裁判所に事物管轄がある。

(正答)

(解説)
裁判所法33条1項1号は、簡易裁判所が管轄を有する場合の1つとして、「訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求」を掲げている。また、民事訴訟法9条1項本文は、「1の訴えで数個の請求をする場合には、その価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする。」と規定している。
そして、本肢において100万円の請負代金請求と40万円の売買代金請求とを併合して提起する訴えは、「1の訴えで数個の請求をする場合」に当たるため、その価額を合算した140万円が訴訟の目的の価額となる。
したがって、100万円の請負代金請求と40万円の売買代金請求とを併合して提起する訴えについては、簡易裁判所に事物管轄がある。

(R3 予備 第31問 4)
所有権に基づき土地の明渡しを求める訴えは、当該土地の価額が100万円にとどまる場合であっても、地方裁判所の管轄に属し、簡易裁判所の管轄には属しない。

(正答)

(解説)
裁判所法33条1項1号は、簡易裁判所が管轄を有する場合の1つとして、「訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求」を掲げている。
また、裁判所法24条1号は、地方裁判所が管轄を有する場合の1つとして、「33条1項1号の請求以外の請求に係る訴訟及び同号の請求に係る訴訟のうち不動産に関する訴訟の第1審」を掲げている。
そして、本肢における所有権に基づき土地の明渡しを求める訴えは、「不動産に関する訴訟」に当たるとともに、「訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求」にも当たる。
したがって、所有権に基づき土地の明渡しを求める訴えは、当該土地の価額が100万円にとどまる場合であっても、地方裁判所の管轄に限られず、簡易裁判所の管轄にも属する。
総合メモ
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