民事訴訟規則第143条(文書の提出等の方法)
① 文書の提出又は送付は、原本、正本又は認証のある謄本でしなければならない。
② 裁判所は、前項の規定にかかわらず、原本の提出を命じ、又は送付をさせることができる。
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短答条文
第143条
条文
過去問・解説
(R7 予備 第40問 エ)
当事者は、口頭弁論の期日において文書を提出して書証の申出をする場合に、あらかじめ裁判所に当該文書の写しを提出しているときでも、口頭弁論の期日において、裁判所に当該文書の原本、正本又は認証のある謄本を提出しなければならない。
当事者は、口頭弁論の期日において文書を提出して書証の申出をする場合に、あらかじめ裁判所に当該文書の写しを提出しているときでも、口頭弁論の期日において、裁判所に当該文書の原本、正本又は認証のある謄本を提出しなければならない。
(正答)〇
(解説)
219条は、「書証の申出は、文書を提出し、又は文書の所持者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。」と規定している。
そして、民事訴訟規則143条1項は、「文書の提出又は送付は、原本、正本又は認証のある謄本でしなければならない。」と規定している。
したがって、当事者は、口頭弁論の期日において文書を提出して書証の申出をする場合に、あらかじめ裁判所に当該文書の写しを提出しているときでも、口頭弁論の期日において、裁判所に当該文書の原本、正本又は認証のある謄本を提出しなければならない。
219条は、「書証の申出は、文書を提出し、又は文書の所持者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。」と規定している。
そして、民事訴訟規則143条1項は、「文書の提出又は送付は、原本、正本又は認証のある謄本でしなければならない。」と規定している。
したがって、当事者は、口頭弁論の期日において文書を提出して書証の申出をする場合に、あらかじめ裁判所に当該文書の写しを提出しているときでも、口頭弁論の期日において、裁判所に当該文書の原本、正本又は認証のある謄本を提出しなければならない。