現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
刑事訴訟法 捜索差押実施中に捜索場所に宅配された荷物の捜索 最一小決平成19年2月8日
概要
被疑者方居室に対する捜索差押許可状により同居室を捜索中に被疑者あてに配達され同人が受領した荷物についても、同許可状に基づき捜索することができる。
判例
事案:被疑者宅に対する捜索差押許許可状に基づく捜索差押を実施していたところ、被疑者宛に荷物が届いたため、当該荷物に対しても捜索差押を実施した事案において、令状呈示後に搬入された物を捜索することができるかが問題となった。
判旨:「警察官が、被告人に対する覚せい剤取締法違反被疑事件につき、捜索場所を被告人方居室等、差し押さえるべき物を覚せい剤等とする捜索差押許可状に基づき、被告人立会いの下に上記居室を捜索中、宅配便の配達員によって被告人あてに配達され、被告人が受領した荷物について、警察官において、これを開封したところ、中から覚せい剤が発見されたため、被告人を覚せい剤所持罪で現行犯逮捕し、逮捕の現場で上記覚せい剤を差し押さえたというのである。所論は、上記許可状の効力は令状呈示後に搬入された物品には及ばない旨主張するが、警察官は、このような荷物についても上記許可状に基づき捜索できるものと解するのが相当である...。」
判旨:「警察官が、被告人に対する覚せい剤取締法違反被疑事件につき、捜索場所を被告人方居室等、差し押さえるべき物を覚せい剤等とする捜索差押許可状に基づき、被告人立会いの下に上記居室を捜索中、宅配便の配達員によって被告人あてに配達され、被告人が受領した荷物について、警察官において、これを開封したところ、中から覚せい剤が発見されたため、被告人を覚せい剤所持罪で現行犯逮捕し、逮捕の現場で上記覚せい剤を差し押さえたというのである。所論は、上記許可状の効力は令状呈示後に搬入された物品には及ばない旨主張するが、警察官は、このような荷物についても上記許可状に基づき捜索できるものと解するのが相当である...。」
過去問・解説
(H21 司法 第26問 ウ)
被疑者甲が覚せい剤を譲り受けた事件で甲方を捜索中、司法警察員が、宅配便の配達員によって甲あてに配達され、立会人である甲が受領した荷物について捜索することは、差し押さえるべき物を覚せい剤とする甲方に対する捜索差押許可状で行い得る。
被疑者甲が覚せい剤を譲り受けた事件で甲方を捜索中、司法警察員が、宅配便の配達員によって甲あてに配達され、立会人である甲が受領した荷物について捜索することは、差し押さえるべき物を覚せい剤とする甲方に対する捜索差押許可状で行い得る。
(正答)〇
(解説)
判例(最決平19.2.8)は、本肢と同種の事案において、「令状呈示後に搬入された物品...についても上記許可状に基づき捜索できる...。」としている。
したがって、立会人である甲が受領した荷物について捜索することは、差し押さえるべき物を覚せい剤とする甲方に対する捜索差押許可状で行い得る。
判例(最決平19.2.8)は、本肢と同種の事案において、「令状呈示後に搬入された物品...についても上記許可状に基づき捜索できる...。」としている。
したがって、立会人である甲が受領した荷物について捜索することは、差し押さえるべき物を覚せい剤とする甲方に対する捜索差押許可状で行い得る。
(H23 司法 第24問 ア)
人の住居に対する捜索差押許可状の効力は、令状呈示後に同住居に搬入された物品には及ばないから、甲に対する覚せい剤取締法違反被疑事件につき、捜索場所を甲方居室、差し押さえるべき物を覚せい剤等とする捜索差押許可状に基づき、警察官が甲立会いの下に同人方居室を捜索中、甲宛てに届き、甲が受領した宅配便の荷物について、警察官は、甲の承諾を得ることなくこれを開封して中身を確認することはできない。
人の住居に対する捜索差押許可状の効力は、令状呈示後に同住居に搬入された物品には及ばないから、甲に対する覚せい剤取締法違反被疑事件につき、捜索場所を甲方居室、差し押さえるべき物を覚せい剤等とする捜索差押許可状に基づき、警察官が甲立会いの下に同人方居室を捜索中、甲宛てに届き、甲が受領した宅配便の荷物について、警察官は、甲の承諾を得ることなくこれを開封して中身を確認することはできない。
(正答)✕
(解説)
判例(最決平19.2.8)は、本肢と同種の事案において、「令状呈示後に搬入された物品...についても上記許可状に基づき捜索できる...。」としている。
したがって、警察官が甲立会いの下に同人方居室を捜索中、甲宛てに届き、甲が受領した宅配便の荷物についても、警察官は、甲の承諾を得ることなくこれを開封して中身を確認することができる。
判例(最決平19.2.8)は、本肢と同種の事案において、「令状呈示後に搬入された物品...についても上記許可状に基づき捜索できる...。」としている。
したがって、警察官が甲立会いの下に同人方居室を捜索中、甲宛てに届き、甲が受領した宅配便の荷物についても、警察官は、甲の承諾を得ることなくこれを開封して中身を確認することができる。
(R6 予備 第22問 オ)
【事例】
司法警察員Xは、甲が自宅において覚醒剤を密売しているとの被疑事実により、捜索すべき場所を甲宅、差し押さえるべき物を覚醒剤、パソコン等とする捜索差押許可状(以下「本件許可状」という。)の発付を受けて、甲宅に赴いた。甲宅には、甲のみが在宅していたところ、Xは、甲に本件許可状を呈示した上で、甲宅に立ち入り、日没前から甲を立会人として捜索を開始した。甲宅の捜索を実施中、甲と同居する母親Aが帰宅したため、Xは、Aが許可なく甲宅へ立ち入ることを禁止した。Xは、甲が覚醒剤密売の顧客リストをパソコンに保存しているとの情報を基に捜索を進めていたところ、甲宅リビングルームのテーブルの上にパソコン1台を発見したことから、同パソコンを差し押さえた。その後もXは、捜索の必要があると判断し、本件許可状に「夜間でも執行することができる」旨の記載がなかったものの、日没後も捜索を継続した。その後、宅配便の配達員によって甲宛の小包が配達されたことから、甲は、甲宅内でこれを受領した。Xは、甲に対して開封を求めたが、甲がこれを拒否したため、⑤Xにおいて同小包を開封したところ、覚醒剤が発見されたことから、これを差し押さえた。
【記述】
⑤につき、本件許可状の効力はその呈示後に甲宅に搬入された物品には及ばないため、 当該小包を開封したことは違法である。
【事例】
司法警察員Xは、甲が自宅において覚醒剤を密売しているとの被疑事実により、捜索すべき場所を甲宅、差し押さえるべき物を覚醒剤、パソコン等とする捜索差押許可状(以下「本件許可状」という。)の発付を受けて、甲宅に赴いた。甲宅には、甲のみが在宅していたところ、Xは、甲に本件許可状を呈示した上で、甲宅に立ち入り、日没前から甲を立会人として捜索を開始した。甲宅の捜索を実施中、甲と同居する母親Aが帰宅したため、Xは、Aが許可なく甲宅へ立ち入ることを禁止した。Xは、甲が覚醒剤密売の顧客リストをパソコンに保存しているとの情報を基に捜索を進めていたところ、甲宅リビングルームのテーブルの上にパソコン1台を発見したことから、同パソコンを差し押さえた。その後もXは、捜索の必要があると判断し、本件許可状に「夜間でも執行することができる」旨の記載がなかったものの、日没後も捜索を継続した。その後、宅配便の配達員によって甲宛の小包が配達されたことから、甲は、甲宅内でこれを受領した。Xは、甲に対して開封を求めたが、甲がこれを拒否したため、⑤Xにおいて同小包を開封したところ、覚醒剤が発見されたことから、これを差し押さえた。
【記述】
⑤につき、本件許可状の効力はその呈示後に甲宅に搬入された物品には及ばないため、 当該小包を開封したことは違法である。
(正答)✕
(解説)
判例(最決平19.2.8)は、本肢と同種の事案において、 「令状呈示後に搬入された物品...についても上記許可状に基づき捜索できる...。」としている。
したがって、本件許可状の効力はその呈示後に甲宅に搬入された物品に及ぶため、 当該小包を開封したことは適法である。
判例(最決平19.2.8)は、本肢と同種の事案において、 「令状呈示後に搬入された物品...についても上記許可状に基づき捜索できる...。」としている。
したがって、本件許可状の効力はその呈示後に甲宅に搬入された物品に及ぶため、 当該小包を開封したことは適法である。