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刑事訴訟法 罰条と訴因変更 最二小決昭和53年2月16日
概要
裁判所は、訴因により公訴事実が十分に明確にされていて被告人の防禦に実質的な不利益が生じない限りは、罰条変更の手続を経ないで、起訴状に記載されていない罰条を適用することができる。
判例
事案:裁判所が、起訴状に記載された暴行罪の罰条の記載を変更することなく、起訴状に記載されていない暴力行為等処罰に関する法律1条の罪を適用し、有罪とした事案において、起訴状に記載されていない罰条の適用の可否が問題となった。
判旨:「起訴状における罰条の記載は、訴因をより一層特定させて被告人の防禦に遺憾のないようにするため法律上要請されているものであり、裁判所による法令の適用をその範囲内に拘束するためのものではないと解すべきである。それ故、裁判所は、訴因により公訴事実が十分に明確にされていて被告人の防禦に実質的な不利益が生じない限りは、罰条変更の手続を経ないで、起訴状に記載されていない罰条であってもこれを適用することができるものというべきである。」
判旨:「起訴状における罰条の記載は、訴因をより一層特定させて被告人の防禦に遺憾のないようにするため法律上要請されているものであり、裁判所による法令の適用をその範囲内に拘束するためのものではないと解すべきである。それ故、裁判所は、訴因により公訴事実が十分に明確にされていて被告人の防禦に実質的な不利益が生じない限りは、罰条変更の手続を経ないで、起訴状に記載されていない罰条であってもこれを適用することができるものというべきである。」
過去問・解説
(H23 共通 第29問 イ)
起訴状における訴因の記載は、裁判所が行う審判対象の範囲を画定するとともに、被告人の防御の対象を明確にする機能を有するものであり、起訴状における罰条の記載も、訴因をより一層特定させて被告人の防御に遺憾のないようにするため法律上要請されているものであるから、訴因により公訴事実が十分に明確にされ、被告人の防御に実質的な不利益が生じない場合であっても、裁判所が起訴状に記載されていない罰条を適用するためには、罰条変更の手続を経なければならない。
起訴状における訴因の記載は、裁判所が行う審判対象の範囲を画定するとともに、被告人の防御の対象を明確にする機能を有するものであり、起訴状における罰条の記載も、訴因をより一層特定させて被告人の防御に遺憾のないようにするため法律上要請されているものであるから、訴因により公訴事実が十分に明確にされ、被告人の防御に実質的な不利益が生じない場合であっても、裁判所が起訴状に記載されていない罰条を適用するためには、罰条変更の手続を経なければならない。
(正答)✕
(解説)
判例(最決昭53.2.16)は、「起訴状における罰条の記載は、訴因をより一層特定させて被告人の防禦に遺憾のないようにするため法律上要請されているものであり、裁判所による法令の適用をその範囲内に拘束するためのものではないと解すべきである。それ故、裁判所は、訴因により公訴事実が十分に明確にされていて被告人の防禦に実質的な不利益が生じない限りは、罰条変更の手続を経ないで、起訴状に記載されていない罰条であってもこれを適用することができる…。」としている。
判例(最決昭53.2.16)は、「起訴状における罰条の記載は、訴因をより一層特定させて被告人の防禦に遺憾のないようにするため法律上要請されているものであり、裁判所による法令の適用をその範囲内に拘束するためのものではないと解すべきである。それ故、裁判所は、訴因により公訴事実が十分に明確にされていて被告人の防禦に実質的な不利益が生じない限りは、罰条変更の手続を経ないで、起訴状に記載されていない罰条であってもこれを適用することができる…。」としている。