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刑事訴訟法 同種前科の記載 最大判昭和27年3月5日
概要
①公訴犯罪事実について裁判官に予断を生ぜしめるおそれのある事項は、起訴状に記載することは許されないのであって、かかる事項を起訴状に記載したときは、これによってすでに生じた違法性は、その性質上もはや治癒することができないものと解するのを相当とする。
②詐欺罪の公訴事実について、起訴状の冒頭に「被告人は詐欺罪により既に2度処罰を受けたものであるが」と記載することは、公訴犯罪事実につき裁判官に予断を生ぜしめるおそれのある事項にあたる。
②詐欺罪の公訴事実について、起訴状の冒頭に「被告人は詐欺罪により既に2度処罰を受けたものであるが」と記載することは、公訴犯罪事実につき裁判官に予断を生ぜしめるおそれのある事項にあたる。
判例
事案:起訴状において、詐欺罪の公訴事実について、その冒頭に「被告人は詐欺罪により既に2度処罰を受けたものであるが」との記載があった事案において、①裁判官に予断を生じせしめるおそれのある事項を起訴状に記載することの可否、及び、②詐欺罪の公訴事実における詐欺罪の前科の記載が裁判官に予断を生じせしめるおそれのある事項か否かが問題となった。
判旨:①「刑訴256条が、起訴状に記載すべき要件を定めるとともに、その6項に、『起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない』と定めているのは、裁判官が、あらかじめ事件についてなんらの先入的心証を抱くことなく、白紙の状態において、第1回の公判期日に臨み、その後の審理の進行に従い、証拠によって事案の真相を明らかにし、もって公正な判決に到達するという手続の段階を示したものであって、直接審理主義及び公判中心主義の精神を実現するとともに裁判官の公正を訴訟手続上より確保し、よって公平な裁判所の性格を客観的にも保障しようとする重要な目的をもっているのである。すなわち、公訴犯罪事実について、裁判官に予断を生ぜしめるおそれのある事項は、起訴状に記載することは許されないのであって、かかる事項を起訴状に記載したときは、これによってすでに生じた違法性は、その性質上もはや治癒することができないものと解するを相当とする。
②「本件起訴状によれば、詐欺罪の公訴事実について、その冐頭に、『被告人は詐欺罪により既に2度処罰を受けたものであるが』と記載しているのであるが、このように詐欺の公訴について、詐欺の前科を記載することは、両者の関係からいって、公訴犯罪事実につき、裁判官に予断を生ぜしめるおそれのある事項にあたると解しなければならない。所論は、本件被告人の前科は、公訴による犯罪に対し、累犯加重の原由たる場合であって、検察官は、裁判官の適正な法令の適用を促す意味において、起訴状の記載要件となっている罰条の摘示をなすと同じ趣旨の下に、これを起訴状に記載したものであると主張するが、前科が、累犯加重の原由たる事実である場合は、量刑に関係のある事項でもあるから、正規の手続に従い(刑訴296条参照)、証拠調の段階においてこれを明らかにすれば足りるのであって、特にこれを起訴状に記載しなければ、論旨のいう目的を達することができないという理由はなく、従って、これを罰条の摘示と同じ趣旨と解することはできない。もっとも被告人の前科であっても、それが、公訴犯罪事実の構成要件となっている場合(例えば常習累犯窃盗)又は公訴犯罪事実の内容となっている場合(例えば前科の事実を手段方法として恐喝)等は、公訴犯罪事実を示すのに必要であって、これを一般の前科と同様に解することはできないからこれを記載することはもとより適法である。」
判旨:①「刑訴256条が、起訴状に記載すべき要件を定めるとともに、その6項に、『起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない』と定めているのは、裁判官が、あらかじめ事件についてなんらの先入的心証を抱くことなく、白紙の状態において、第1回の公判期日に臨み、その後の審理の進行に従い、証拠によって事案の真相を明らかにし、もって公正な判決に到達するという手続の段階を示したものであって、直接審理主義及び公判中心主義の精神を実現するとともに裁判官の公正を訴訟手続上より確保し、よって公平な裁判所の性格を客観的にも保障しようとする重要な目的をもっているのである。すなわち、公訴犯罪事実について、裁判官に予断を生ぜしめるおそれのある事項は、起訴状に記載することは許されないのであって、かかる事項を起訴状に記載したときは、これによってすでに生じた違法性は、その性質上もはや治癒することができないものと解するを相当とする。
②「本件起訴状によれば、詐欺罪の公訴事実について、その冐頭に、『被告人は詐欺罪により既に2度処罰を受けたものであるが』と記載しているのであるが、このように詐欺の公訴について、詐欺の前科を記載することは、両者の関係からいって、公訴犯罪事実につき、裁判官に予断を生ぜしめるおそれのある事項にあたると解しなければならない。所論は、本件被告人の前科は、公訴による犯罪に対し、累犯加重の原由たる場合であって、検察官は、裁判官の適正な法令の適用を促す意味において、起訴状の記載要件となっている罰条の摘示をなすと同じ趣旨の下に、これを起訴状に記載したものであると主張するが、前科が、累犯加重の原由たる事実である場合は、量刑に関係のある事項でもあるから、正規の手続に従い(刑訴296条参照)、証拠調の段階においてこれを明らかにすれば足りるのであって、特にこれを起訴状に記載しなければ、論旨のいう目的を達することができないという理由はなく、従って、これを罰条の摘示と同じ趣旨と解することはできない。もっとも被告人の前科であっても、それが、公訴犯罪事実の構成要件となっている場合(例えば常習累犯窃盗)又は公訴犯罪事実の内容となっている場合(例えば前科の事実を手段方法として恐喝)等は、公訴犯罪事実を示すのに必要であって、これを一般の前科と同様に解することはできないからこれを記載することはもとより適法である。」
過去問・解説
(H19 司法 第26問 イ)
公訴事実中の被告人の前科の記載は、裁判官に事件につき予断を生ぜしめるおそれのある事項に該当するので、前科を誇示してした恐喝などのように前科が犯罪の実行行為の一部となっている場合であっても、公訴事実中に前科を記載することは許されない。
公訴事実中の被告人の前科の記載は、裁判官に事件につき予断を生ぜしめるおそれのある事項に該当するので、前科を誇示してした恐喝などのように前科が犯罪の実行行為の一部となっている場合であっても、公訴事実中に前科を記載することは許されない。
(正答)✕
(解説)
256条6項は、「起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある...内容を引用してはならない。」と規定している。
これについて、判例(最大判昭27.3.5)は、「前科を記載することは、...公訴犯罪事実につき、裁判官に予断を生ぜしめるおそれのある事項にあたると解しなければならない。」とした上で、「被告人の前科であっても、それが、...公訴犯罪事実の内容となっている場合(例えば前科の事実を手段方法として恐喝)...は、公訴犯罪事実を示すのに必要であって、これを一般の前科と同様に解することはできないからこれを記載することはもとより適法である。」としている。
したがって、公訴事実中の被告人の前科の記載は、裁判官に事件につき予断を生ぜしめるおそれのある事項に該当するが、前科を誇示してした恐喝などのように前科が犯罪の実行行為の一部となっている場合には、公訴事実中に前科を記載することも許される。
256条6項は、「起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある...内容を引用してはならない。」と規定している。
これについて、判例(最大判昭27.3.5)は、「前科を記載することは、...公訴犯罪事実につき、裁判官に予断を生ぜしめるおそれのある事項にあたると解しなければならない。」とした上で、「被告人の前科であっても、それが、...公訴犯罪事実の内容となっている場合(例えば前科の事実を手段方法として恐喝)...は、公訴犯罪事実を示すのに必要であって、これを一般の前科と同様に解することはできないからこれを記載することはもとより適法である。」としている。
したがって、公訴事実中の被告人の前科の記載は、裁判官に事件につき予断を生ぜしめるおそれのある事項に該当するが、前科を誇示してした恐喝などのように前科が犯罪の実行行為の一部となっている場合には、公訴事実中に前科を記載することも許される。
(H22 司法 第38問 エ)
起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめるおそれのある内容を引用してはならないから、常習累犯窃盗罪のように前科が構成要件の一部を構成している場合でなければ、起訴状に被告人の前科を記載することは許されない。
起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめるおそれのある内容を引用してはならないから、常習累犯窃盗罪のように前科が構成要件の一部を構成している場合でなければ、起訴状に被告人の前科を記載することは許されない。
(正答)✕
(解説)
256条6項は、「起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある...内容を引用してはならない。」と規定している。
これについて、判例(最大判昭27.3.5)は、「前科を記載することは、...公訴犯罪事実につき、裁判官に予断を生ぜしめるおそれのある事項にあたると解しなければならない。」とした上で、「公訴犯罪事実の内容となっている場合(例えば前科の事実を手段方法として恐喝)等は、公訴犯罪事実を示すのに必要であって、これを一般の前科と同様に解することはできないからこれを記載することはもとより適法である。」としている。
したがって、常習累犯窃盗罪のように前科が構成要件の一部を構成している場合に加え、公訴犯罪事実の内容となっている場合にも、起訴状に前科を記載することが許される。
256条6項は、「起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある...内容を引用してはならない。」と規定している。
これについて、判例(最大判昭27.3.5)は、「前科を記載することは、...公訴犯罪事実につき、裁判官に予断を生ぜしめるおそれのある事項にあたると解しなければならない。」とした上で、「公訴犯罪事実の内容となっている場合(例えば前科の事実を手段方法として恐喝)等は、公訴犯罪事実を示すのに必要であって、これを一般の前科と同様に解することはできないからこれを記載することはもとより適法である。」としている。
したがって、常習累犯窃盗罪のように前科が構成要件の一部を構成している場合に加え、公訴犯罪事実の内容となっている場合にも、起訴状に前科を記載することが許される。
(R6 予備 第25問 イ)
前科の事実を手段・方法として恐喝したという事実で公訴を提起する場合には、公訴事実中に被告人の前科を記載することも許される。
前科の事実を手段・方法として恐喝したという事実で公訴を提起する場合には、公訴事実中に被告人の前科を記載することも許される。
(正答)〇
(解説)
256条6項は、「起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある...内容を引用してはならない。」と規定している。
これについて、判例(最大判昭27.3.5)は、「前科を記載することは、...公訴犯罪事実につき、裁判官に予断を生ぜしめるおそれのある事項にあたると解しなければならない。」とした上で、「被告人の前科であっても、それが、...公訴犯罪事実の内容となっている場合(例えば前科の事実を手段方法として恐喝)...は、公訴犯罪事実を示すのに必要であって、これを一般の前科と同様に解することはできないからこれを記載することはもとより適法である。」としている。
したがって、前科の事実を手段・方法として恐喝したという事実で公訴を提起する場合には、公訴事実中に被告人の前科を記載することも許される。
256条6項は、「起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある...内容を引用してはならない。」と規定している。
これについて、判例(最大判昭27.3.5)は、「前科を記載することは、...公訴犯罪事実につき、裁判官に予断を生ぜしめるおそれのある事項にあたると解しなければならない。」とした上で、「被告人の前科であっても、それが、...公訴犯罪事実の内容となっている場合(例えば前科の事実を手段方法として恐喝)...は、公訴犯罪事実を示すのに必要であって、これを一般の前科と同様に解することはできないからこれを記載することはもとより適法である。」としている。
したがって、前科の事実を手段・方法として恐喝したという事実で公訴を提起する場合には、公訴事実中に被告人の前科を記載することも許される。