第2条(土地管轄)
① 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の住所、居所若しくは現在地による。
② 国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。
③ 国外に在る日本航空機内で犯した罪については、第1項に規定する地の外、犯罪後その航空機の着陸(着水を含む。)した地による。
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短答条文
裁判所の管轄
第2条
第3条
条文
第3条(関連事件の併合管轄)
① 事物管轄を異にする数個の事件が関連するときは、上級の裁判所は、併せてこれを管轄することができる。
② 高等裁判所の特別権限に属する事件と他の事件とが関連するときは、高等裁判所は、併せてこれを管轄することができる。
① 事物管轄を異にする数個の事件が関連するときは、上級の裁判所は、併せてこれを管轄することができる。
② 高等裁判所の特別権限に属する事件と他の事件とが関連するときは、高等裁判所は、併せてこれを管轄することができる。
過去問・解説
(H23 共通 第25問 オ)
甲は、平成22年4月1日午前9時50分、H県I市内において、司法警察員から職務質問を受けた際、所持品の検査に応じ、「窃盗の目的でVの邸宅に侵入するのに使用するため、ガラス切りを隠して携帯していた」旨を述べてガラス切りを所携のバッグから取り出したものの、住居については、一切答えなかった。そこで、司法警察員は、甲の住居が明らかでない上、甲に軽犯罪法違反(同法第1条第3号違反)に該当する「正当な理由がなくてガラス切りを隠して携帯していた」事実が認められたことから、同日午前10時、同事実により甲を現行犯逮捕した。その後の捜査により、甲が窃盗を行っていたことも判明したものの、依然として、甲の住居は判明しなかった。司法警察員は、同月3日午前9時30分、甲の身柄とともに軽犯罪法違反及び窃盗の両事実をH区検察庁検察官に送致する手続をした。その後、検察官は、同日午前10時30分、送致された甲を受け取った。
この場合、検察官は、平成22年4月3日、軽犯罪法違反の事実のみならず窃盗の事実も併せて甲を公判請求する場合、簡易裁判所ではなく地方裁判所に対して行うこともできる。
軽犯罪法第1条(罪)
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
一〜二 略
三 正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
四~三十四 略
裁判所法第24条(裁判権)
地方裁判所は、次の事項について裁判権を有する。
一 略
二 第16条第4号の罪及び罰金以下の刑に当たる罪以外の罪に係る訴訟の第一審
三〜四 略
裁判所法第33条(裁判権)
① 簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。
一 略
二 罰金以下の刑に当たる罪、選択刑として罰金が定められている罪又は刑法第186条、第252条若しくは第256条の罪に係る訴訟
②〜③ 略
甲は、平成22年4月1日午前9時50分、H県I市内において、司法警察員から職務質問を受けた際、所持品の検査に応じ、「窃盗の目的でVの邸宅に侵入するのに使用するため、ガラス切りを隠して携帯していた」旨を述べてガラス切りを所携のバッグから取り出したものの、住居については、一切答えなかった。そこで、司法警察員は、甲の住居が明らかでない上、甲に軽犯罪法違反(同法第1条第3号違反)に該当する「正当な理由がなくてガラス切りを隠して携帯していた」事実が認められたことから、同日午前10時、同事実により甲を現行犯逮捕した。その後の捜査により、甲が窃盗を行っていたことも判明したものの、依然として、甲の住居は判明しなかった。司法警察員は、同月3日午前9時30分、甲の身柄とともに軽犯罪法違反及び窃盗の両事実をH区検察庁検察官に送致する手続をした。その後、検察官は、同日午前10時30分、送致された甲を受け取った。
この場合、検察官は、平成22年4月3日、軽犯罪法違反の事実のみならず窃盗の事実も併せて甲を公判請求する場合、簡易裁判所ではなく地方裁判所に対して行うこともできる。
軽犯罪法第1条(罪)
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
一〜二 略
三 正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
四~三十四 略
裁判所法第24条(裁判権)
地方裁判所は、次の事項について裁判権を有する。
一 略
二 第16条第4号の罪及び罰金以下の刑に当たる罪以外の罪に係る訴訟の第一審
三〜四 略
裁判所法第33条(裁判権)
① 簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。
一 略
二 罰金以下の刑に当たる罪、選択刑として罰金が定められている罪又は刑法第186条、第252条若しくは第256条の罪に係る訴訟
②〜③ 略
(正答)〇
(解説)
3条1項は、「事物管轄を異にする数個の事件が関連するときは、上級の裁判所は、併せてこれを管轄することができる。」と規定している。
そして、窃盗罪の場合、拘禁刑又は罰金刑が科される(刑法235条)ので、窃盗罪は地方裁判所及び簡易裁判所の双方に管轄を有する(裁判所法24条2号、33条1項2号)一方、軽犯罪法1条3号の罪は簡易裁判所のみに管轄を有する(裁判所法33条1項2号)ため、「事物管轄を異にする数個の事件」に当たる。
また、「関連する」とは、刑事訴訟法9条1項各号に当たる場合であるところ、本肢は「1人が数罪を犯したとき。」(9条1項1号)に当たるため、「関連する」に当たる。
したがって、検察官は、平成22年4月3日、軽犯罪法違反の事実のみならず窃盗の事実も併せて甲を公判請求する場合、簡易裁判所ではなく地方裁判所に対して行うこともできる。
3条1項は、「事物管轄を異にする数個の事件が関連するときは、上級の裁判所は、併せてこれを管轄することができる。」と規定している。
そして、窃盗罪の場合、拘禁刑又は罰金刑が科される(刑法235条)ので、窃盗罪は地方裁判所及び簡易裁判所の双方に管轄を有する(裁判所法24条2号、33条1項2号)一方、軽犯罪法1条3号の罪は簡易裁判所のみに管轄を有する(裁判所法33条1項2号)ため、「事物管轄を異にする数個の事件」に当たる。
また、「関連する」とは、刑事訴訟法9条1項各号に当たる場合であるところ、本肢は「1人が数罪を犯したとき。」(9条1項1号)に当たるため、「関連する」に当たる。
したがって、検察官は、平成22年4月3日、軽犯罪法違反の事実のみならず窃盗の事実も併せて甲を公判請求する場合、簡易裁判所ではなく地方裁判所に対して行うこともできる。
総合メモ
第4条
条文
第4条(審判の分離)
事物管轄を異にする数個の関連事件が上級の裁判所に係属する場合において、併せて審判することを必要としないものがあるときは、上級の裁判所は、決定で管轄権を有する下級の裁判所にこれを移送することができる。
事物管轄を異にする数個の関連事件が上級の裁判所に係属する場合において、併せて審判することを必要としないものがあるときは、上級の裁判所は、決定で管轄権を有する下級の裁判所にこれを移送することができる。
過去問・解説
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総合メモ
第5条
条文
第5条(審判の併合)
① 数個の関連事件が各別に上級の裁判所及び下級の裁判所に係属するときは、事物管轄にかかわらず、上級の裁判所は、決定で下級の裁判所の管轄に属する事件を併せて審判することができる。
② 高等裁判所の特別権限に属する事件が高等裁判所に係属し、これと関連する事件が下級の裁判所に係属するときは、高等裁判所は、決定で下級の裁判所の管轄に属する事件を併せて審判することができる。
① 数個の関連事件が各別に上級の裁判所及び下級の裁判所に係属するときは、事物管轄にかかわらず、上級の裁判所は、決定で下級の裁判所の管轄に属する事件を併せて審判することができる。
② 高等裁判所の特別権限に属する事件が高等裁判所に係属し、これと関連する事件が下級の裁判所に係属するときは、高等裁判所は、決定で下級の裁判所の管轄に属する事件を併せて審判することができる。
過去問・解説
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第6条
条文
第6条(関連事件の併合管轄)
土地管轄を異にする数個の事件が関連するときは、1個の事件につき管轄権を有する裁判所は、併せて他の事件を管轄することができる。但し、他の法律の規定により特定の裁判所の管轄に属する事件は、これを管轄することができない。
土地管轄を異にする数個の事件が関連するときは、1個の事件につき管轄権を有する裁判所は、併せて他の事件を管轄することができる。但し、他の法律の規定により特定の裁判所の管轄に属する事件は、これを管轄することができない。
過去問・解説
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第7条
条文
第7条(審判の分離)
土地管轄を異にする数個の関連事件が同一裁判所に係属する場合において、併せて審判することを必要としないものがあるときは、その裁判所は、決定で管轄権を有する他の裁判所にこれを移送することができる。
土地管轄を異にする数個の関連事件が同一裁判所に係属する場合において、併せて審判することを必要としないものがあるときは、その裁判所は、決定で管轄権を有する他の裁判所にこれを移送することができる。
過去問・解説
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第8条
条文
第8条(審判の併合)
① 数個の関連事件が各別に事物管轄を同じくする数個の裁判所に係属するときは、各裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定でこれを一の裁判所に併合することができる。
② 前項の場合において各裁判所の決定が一致しないときは、各裁判所に共通する直近上級の裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定で事件を一の裁判所に併合することができる。
① 数個の関連事件が各別に事物管轄を同じくする数個の裁判所に係属するときは、各裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定でこれを一の裁判所に併合することができる。
② 前項の場合において各裁判所の決定が一致しないときは、各裁判所に共通する直近上級の裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定で事件を一の裁判所に併合することができる。
過去問・解説
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第9条
条文
第9条(関連事件)
① 数個の事件は、左の場合に関連するものとする。
一 1人が数罪を犯したとき。
二 数人が共に同一又は別個の罪を犯したとき。
三 数人が通謀して各別に罪を犯したとき。
② 犯人蔵匿の罪、証憑湮滅の罪、偽証の罪、虚偽の鑑定通訳の罪及び贓物に関する罪とその本犯の罪とは、共に犯したものとみなす。
① 数個の事件は、左の場合に関連するものとする。
一 1人が数罪を犯したとき。
二 数人が共に同一又は別個の罪を犯したとき。
三 数人が通謀して各別に罪を犯したとき。
② 犯人蔵匿の罪、証憑湮滅の罪、偽証の罪、虚偽の鑑定通訳の罪及び贓物に関する罪とその本犯の罪とは、共に犯したものとみなす。
過去問・解説
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第10条
条文
第10条(同一事件と数個の訴訟係属)
① 同一事件が事物管轄を異にする数個の裁判所に係属するときは、上級の裁判所が、これを審判する。
② 上級の裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定で管轄権を有する下級の裁判所にその事件を審判させることができる。
① 同一事件が事物管轄を異にする数個の裁判所に係属するときは、上級の裁判所が、これを審判する。
② 上級の裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定で管轄権を有する下級の裁判所にその事件を審判させることができる。
過去問・解説
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第11条
条文
第11条(同前)
① 同一事件が事物管轄を同じくする数個の裁判所に係属するときは、最初に公訴を受けた裁判所が、これを審判する。
② 各裁判所に共通する直近上級の裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定で後に公訴を受けた裁判所にその事件を審判させることができる。
① 同一事件が事物管轄を同じくする数個の裁判所に係属するときは、最初に公訴を受けた裁判所が、これを審判する。
② 各裁判所に共通する直近上級の裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定で後に公訴を受けた裁判所にその事件を審判させることができる。
過去問・解説
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第12条
条文
第12条(管轄区域外の職務執行)
① 裁判所は、事実発見のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。
② 前項の規定は、受命裁判官にこれを準用する。
① 裁判所は、事実発見のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。
② 前項の規定は、受命裁判官にこれを準用する。
過去問・解説
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第13条
第14条
条文
第14条(管轄違いと要求処分)
① 裁判所は、管轄権を有しないときでも、急速を要する場合には、事実発見のため必要な処分をすることができる。
② 前項の規定は、受命裁判官にこれを準用する。
① 裁判所は、管轄権を有しないときでも、急速を要する場合には、事実発見のため必要な処分をすることができる。
② 前項の規定は、受命裁判官にこれを準用する。
過去問・解説
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第15条
条文
第15条(管轄指定の請求)
検察官は、左の場合には、関係のある第一審裁判所に共通する直近上級の裁判所に管轄指定の請求をしなければならない。
一 裁判所の管轄区域が明らかでないため管轄裁判所が定まらないとき。
二 管轄違を言い渡した裁判が確定した事件について他に管轄裁判所がないとき。
検察官は、左の場合には、関係のある第一審裁判所に共通する直近上級の裁判所に管轄指定の請求をしなければならない。
一 裁判所の管轄区域が明らかでないため管轄裁判所が定まらないとき。
二 管轄違を言い渡した裁判が確定した事件について他に管轄裁判所がないとき。
過去問・解説
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第16条
条文
第16条(同前)
法律による管轄裁判所がないとき、又はこれを知ることができないときは、検事総長は、最高裁判所に管轄指定の請求をしなければならない。
法律による管轄裁判所がないとき、又はこれを知ることができないときは、検事総長は、最高裁判所に管轄指定の請求をしなければならない。
過去問・解説
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第17条
条文
第17条(管轄移転の請求)
① 検察官は、左の場合には、直近上級の裁判所に管轄移転の請求をしなければならない。
一 管轄裁判所が法律上の理由又は特別の事情により裁判権を行うことができないとき。
二 地方の民心、訴訟の状況その他の事情により裁判の公平を維持することができない虞があるとき。
② 前項各号の場合には、被告人も管轄移転の請求をすることができる。
① 検察官は、左の場合には、直近上級の裁判所に管轄移転の請求をしなければならない。
一 管轄裁判所が法律上の理由又は特別の事情により裁判権を行うことができないとき。
二 地方の民心、訴訟の状況その他の事情により裁判の公平を維持することができない虞があるとき。
② 前項各号の場合には、被告人も管轄移転の請求をすることができる。
過去問・解説
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第18条
条文
第18条(同前)
犯罪の性質、地方の民心その他の事情により管轄裁判所が審判をするときは公安を害する虞があると認める場合には、検事総長は、最高裁判所に管轄移転の請求をしなければならない。
犯罪の性質、地方の民心その他の事情により管轄裁判所が審判をするときは公安を害する虞があると認める場合には、検事総長は、最高裁判所に管轄移転の請求をしなければならない。
過去問・解説
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第19条
条文
第19条(事件の移送)
① 裁判所は、適当と認めるときは、検察官若しくは被告人の請求により又は職権で、決定を以て、その管轄に属する事件を事物管轄を同じくする他の管轄裁判所に移送することができる。
② 移送の決定は、被告事件につき証拠調を開始した後は、これをすることができない。
③ 移送の決定又は移送の請求を却下する決定に対しては、その決定により著しく利益を害される場合に限り、その事由を疎明して、即時抗告をすることができる。
① 裁判所は、適当と認めるときは、検察官若しくは被告人の請求により又は職権で、決定を以て、その管轄に属する事件を事物管轄を同じくする他の管轄裁判所に移送することができる。
② 移送の決定は、被告事件につき証拠調を開始した後は、これをすることができない。
③ 移送の決定又は移送の請求を却下する決定に対しては、その決定により著しく利益を害される場合に限り、その事由を疎明して、即時抗告をすることができる。
過去問・解説
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