第55条(期間の計算)
① 期間の計算については、時で計算するものは、即時からこれを起算し、日、月又は年で計算するものは、初日を算入しない。但し、時効期間の初日は、時間を論じないで1日としてこれを計算する。
② 月及び年は、暦に従ってこれを計算する。
③ 期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日に当たるときは、これを期間に算入しない。ただし、時効期間については、この限りでない。
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短答条文
期間
第55条
条文
総合メモ
第56条
条文
第56条(法定期間の延長)
① 法定の期間は、裁判所の規則の定めるところにより、訴訟行為をすべき者の住居又は事務所の所在地と裁判所又は検察庁の所在地との距離及び交通通信の便否に従い、これを延長することができる。
② 前項の規定は、宣告した裁判に対する上訴の提起期間には、これを適用しない。
① 法定の期間は、裁判所の規則の定めるところにより、訴訟行為をすべき者の住居又は事務所の所在地と裁判所又は検察庁の所在地との距離及び交通通信の便否に従い、これを延長することができる。
② 前項の規定は、宣告した裁判に対する上訴の提起期間には、これを適用しない。
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