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短答条文

略式手続

第461条

条文
第461条(略式命令)
 簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、100万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。
過去問・解説
(H18 司法 第40問 ア)
簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、略式命令で、1年以下の懲役若しくは禁錮、罰金又は科料を科することができる。

(正答)

(解説)
461条前段は、「簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、…略式命令で、100万円以下の罰金又は科料を科することができる。」と規定している。
したがって、1年以下の懲役若しくは禁錮はなし得ない。

(H18 司法 第40問 エ)
簡易裁判所は、略式命令の請求を受けた事件について罰金又は科料を科する場合、その刑の執行を猶予することはできない。

(正答)

(解説)
461条は、「簡易裁判所は、…略式命令で、100万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予を…することができる。」と規定している。

(H25 司法 第40問 4)
地方裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、100万円以下の罰金又は科料を科することができる。

(正答)

(解説)
461条前段は、「簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、100万円以下の罰金又は科料を科することができる。」と規定している。

(R6 予備 第25問 オ)
略式命令を請求する場合において、その請求と同時に検察官が立証に必要があると思料する書類及び証拠物を裁判所に差し出しても、刑事訴訟法第256条第6項に反しない。

(正答)

(解説)
256条6項は、「起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。」として、起訴状一本主義について規定している。
他方、刑事訴訟規則289条は、「検察官は、略式命令の請求と同時に、略式命令をするために必要があると思料する書類及び証拠物を裁判所に差し出さなければならない。」として、略式手続においては、起訴状一本主義の適用が後退することを規定している。
したがって、略式命令を請求する場合においては、その請求と同時に検察官が立証に必要があると思料する書類及び証拠物を裁判所に差し出しても、256条第6項に反しない。
総合メモ

第461条の2

条文
第461条の2(略式手続についての説明と被疑者の異議)
① 検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確めなければならない。
② 被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。

第462条(略式命令の請求)
① 略式命令の請求は、公訴の提起と同時に、書面でこれをしなければならない。
② 前項の書面には、前条第2項の書面を添附しなければならない。
過去問・解説
(H18 司法 第40問 ウ)
被疑者が略式手続によることについて異議がないことは書面で明らかにされなければならない。

(正答)

(解説)
461条の2第2項は、「被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。」と規定している。

(H21 司法 第29問 ア)
検察官は、略式命令の請求に際し、窃盗事件の被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、被疑者に略式手続によることについて異議がないことを書面で明らかにすれば、公訴の提起と同時に、書面で略式命令を請求することができる。

(正答)

(解説)
461条の2は、1項において、「検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確めなければならない。」と規定し、2項において、「被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。」と規定している。
また、462条は、1項において、「略式命令の請求は、公訴の提起と同時に、書面でこれをしなければならない。」と規定し、2項において、「前項の書面には、前条第2項の書面を添附しなければならない。」と規定している。

(H23 共通 第25問 ウ)
甲は、平成22年4月1日午前9時50分、H県I市内において、司法警察員から職務質問を受けた際、所持品の検査に応じ、「窃盗の目的でVの邸宅に侵入するのに使用するため、ガラス切りを隠して携帯していた」旨を述べてガラス切りを所携のバッグから取り出したものの、住居については、一切答えなかった。そこで、司法警察員は、甲の住居が明らかでない上、甲に軽犯罪法違反(同法第1条第3号違反)に該当する「正当な理由がなくてガラス切りを隠して携帯していた」事実が認められたことから、同日午前10時、同事実により甲を現行犯逮捕した。その後の捜査により、甲が窃盗を行っていたことも判明したものの、依然として、甲の住居は判明しなかった。司法警察員は、同月3日午前9時30分、甲の身柄とともに軽犯罪法違反及び窃盗の両事実をH区検察庁検察官に送致する手続をした。その後、検察官は、同日午前10時30分、送致された甲を受け取った。
この場合、検察官は、甲につき、逮捕されている軽犯罪法違反の事実のみで略式命令を請求する場合、甲に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確かめなければならない。

(正答)

(解説)
461条の2第1項は、「検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確かめなければならない。」と規定している。
したがって、検察官は、甲に対して、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確かめなければならない。

(H25 司法 第40問 2)
検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確かめなければならない。

(正答)

(解説)
461条の2第1項は、「検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確かめなければならない。」と規定している。

(H25 司法 第40問 3)
被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。

(正答)

(解説)
461条の2第2項は、「被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。」と規定している。
総合メモ

第462条

条文
第462条(略式命令の請求)
① 略式命令の請求は、公訴の提起と同時に、書面でこれをしなければならない。
② 前項の書面には、前条第2項の書面を添附しなければならない。
過去問・解説
(H18 司法 第40問 イ)
検察官が略式命令を請求する場合は、公訴の提起と同時に、書面でこれをしなければならない。

(正答)

(解説)
462条2項は、「略式命令の請求は、公訴の提起と同時に、書面でこれをしなければならない。」と規定している。
総合メモ

第462条の2

条文
第462条の2(合意した被告人の事件における合意内容書面等の差出し)
① 検察官は、略式命令の請求をする場合において、その事件について被告人との間でした第350条の2第1項の合意があるときは、当該請求と同時に、合意内容書面を裁判所に差し出さなければならない。
② 前項の規定により合意内容書面を裁判所に差し出した後、裁判所が略式命令をする前に、当該合意の当事者が第350条の10第2項の規定により当該合意から離脱する旨の告知をしたときは、検察官は、遅滞なく、同項の書面をその裁判所に差し出さなければならない。
過去問・解説
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総合メモ

第463条

条文
第463条(通常の審判)
① 第462条の請求があつた場合において、その事件が略式命令をすることができないものであり、又はこれをすることが相当でないものであると思料するときは、通常の規定に従い、審判をしなければならない。
② 検察官が、第461条の2に定める手続をせず、又は第462条第2項に違反して略式命令を請求したときも、前項と同様である。
③ 裁判所は、前2項の規定により通常の規定に従い審判をするときは、直ちに検察官にその旨を通知しなければならない。
④ 第1項及び第2項の場合には、第271条の規定の適用があるものとする。但し、同条第2項に定める期間は、前項の通知があつた日から2箇月とする。
過去問・解説
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第463条の2

条文
第463条の2(公訴提起の失効)
① 前条の場合を除いて、略式命令の請求があつた日から4箇月以内に略式命令が被告人に告知されないときは、公訴の提起は、さかのぼつてその効力を失う。
② 前項の場合には、裁判所は、決定で、公訴を棄却しなければならない。略式命令が既に検察官に告知されているときは、略式命令を取り消した上、その決定をしなければならない。
③ 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
過去問・解説
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総合メモ

第464条

条文
第464条(略式命令の方式)
 略式命令には、罪となるべき事実、適用した法令、科すべき刑及び附随の処分並びに略式命令の告知があつた日から14日以内に正式裁判の請求をすることができる旨を示さなければならない。
過去問・解説
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第465条

条文
第465条(正式裁判の請求)
① 略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から14日以内に正式裁判の請求をすることができる。
② 正式裁判の請求は、略式命令をした裁判所に、書面でこれをしなければならない。正式裁判の請求があったときは、裁判所は、速やかにその旨を検察官又は略式命令を受けた者に通知しなければならない。
過去問・解説
(H18 司法 第40問 オ)
略式命令を受けた者又は検察官は、その内容に不服のある場合は、その告知を受けた日から14日以内に、略式命令をした簡易裁判所の上級審である地方裁判所に対して正式裁判の請求をすることができる。

(正答)

(解説)
465条は、1項において、「略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から14日以内に正式裁判の請求をすることができる。」と規定し、2項前段において、「正式裁判の請求は、略式命令をした裁判所に、…しなければならない。」と規定している。

(H25 司法 第40問 1)
略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から14日以内に正式裁判の請求をすることができる。

(正答)

(解説)
465条1項は、「略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から14日以内に正式裁判の請求をすることができる。」と規定している。
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第466条

条文
第466条(同前の取下げ)
 正式裁判の請求は、第一審の判決があるまでこれを取り下げることができる。
過去問・解説
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第467条

条文
第467条(上訴規定の準用)
 第353条、第355条乃至第357条、第359条、第360条及び第361条乃至第365条の規定は、正式裁判の請求又はその取下についてこれを準用する。
過去問・解説
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第468条

条文
第468条(正式裁判請求の棄却、通常の審判)
① 正式裁判の請求が法令上の方式に違反し、又は請求権の消滅後にされたものであるときは、決定でこれを棄却しなければならない。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。
② 正式裁判の請求を適法とするときは、通常の規定に従い、審判をしなければならない。
③ 前項の場合においては、略式命令に拘束されない。
④ 検察官は、第2項の規定により通常の規定に従い審判をすることとされた場合において、起訴状に記載された第27条の2第1項第1号又は第2号に掲げる者の個人特定事項について、必要と認めるときは、裁判所に対し、当該個人特定事項が被告人に知られないようにするための措置をとることを求めることができる。
⑤ 前項の規定による求めは、第271条の2第1項の規定による求めとみなして、同条第2項の規定を適用する。この場合において、同項中「公訴の提起において、裁判所に対し、起訴状とともに」とあるのは、「速やかに、裁判所に対し」とする。
⑥ 第463条第6項の規定は、前項において読み替えて適用する第271条の2第2項の規定による起訴状抄本等の提出について準用する。
過去問・解説
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第469条

条文
第469条(略式命令の執行)
 正式裁判の請求により判決をしたときは、略式命令は、その効力を失う。
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第470条

条文
第470条(略式命令効力)
 略式命令は、正式裁判の請求期間の経過又はその請求の取下により、確定判決と同一の効力を生ずる。正式裁判の請求を棄却する裁判が確定したときも、同様である。
過去問・解説
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