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短答条文

裁判の執行に関する調査

第507条

条文
第507条(検察官・検察事務官の管轄区域外における職務執行)
 検察官及び検察事務官は、裁判の執行に関する調査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。
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第508条

条文
第508条(裁判の執行に関する必要な調査)
① 検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関して、その目的を達するため必要な調査をすることができる。ただし、強制の処分は、この法律に特別の定めがある場合でなければ、これをすることができない。
② 検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関しては、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
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第509条

条文
第509条(検査官による差押え・記録命令差押え・捜索・検証)
① 検察官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
② 差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
③ 第1項の令状は、検察官の請求により、これを発する。
④ 検察官は、第1項の身体検査令状の請求をするには、身体の検査を必要とする理由及び身体の検査を受ける者の性別、健康状態その他裁判所の規則で定める事項を示さなければならない。
⑤ 裁判官は、身体の検査に関し、適当と認める条件を付することができる。
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第510条

条文
第510条(差押え等の令状の方式)
① 前条第1項の令状には、裁判の執行を受ける者の氏名、差し押さえるべき物、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者、捜索すべき場所、身体若しくは物、検証すべき場所若しくは物又は検査すべき身体及び身体の検査に関する条件、有効期間及びその期間経過後は差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。
② 前条第2項の場合には、同条第1項の令状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。
③ 第64条第2項の規定は、前条第1項の令状について準用する。この場合において、第64条第2項中「被告人の」とあるのは「裁判の執行を受ける者の」と、「被告人を」とあるのは「その者を」と読み替えるものとする。
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第511条

条文
第511条(裁判所・裁判官による差押え・記録命令付差押え・捜索・検証)
① 裁判所又は裁判官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、令状を発して、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
② 差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
③ 前条の規定は、第1項の令状について準用する。この場合において、同条第1項中「裁判官」とあるのは「裁判長又は裁判官」と、同条第2項中「前条第2項」とあるのは「次条第2項」と読み替えるものとする。
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第512条

条文
第512条(領置)
 検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行を受ける者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。
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第513条

条文
第513条(準用規定)
① 第99条第1項、第100条、第102条から第105条まで、第110条、第110条の2前段、第111条第1項前段及び第2項、第111条の2前段、第112条、第114条、第115条、第118条から第120条まで、第121条第1項及び第2項、第123条第1項から第3項まで並びに第222条第6項の規定は、検察官が第509条及び前条の規定によつてする押収又は捜索について、第110条、第111条の2前段、第112条、第114条、第118条、第129条、第131条、第137条から第140条まで及び第222条第4項から第7項までの規定は、検察官が第509条の規定によつてする検証について、それぞれ準用する。この場合において、第99条第1項中「証拠物又は没収すべき物」とあり、及び第109条中「証拠物又は没収すべきもの」とあるのは「裁判の執行を受ける者若しくは裁判の執行の対象となるものの所在若しくは状況に関する資料、裁判の執行を受ける者の資産に関する資料、裁判の執行の対象となるもの若しくは裁判の執行を受ける者の財産を管理するために使用されている物又は第490条第2項の規定によりその規定に従うこととされる民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定により金銭の支払を目的とする債権についての強制執行の目的となる物若しくはそれ以外の物であつて当該強制執行の手続において執行官による取上げの対象となるべきもの」と、第100条第1項、第102条、第105条ただし書及び第137条第1項中「被告人」とあり、並びに第222条第6項中「被疑者」とあるのは「裁判の執行を受ける者」と、第100条第2項並びに第123条第1項及び第3項中「被告事件」とあり、並びに第100条第3項ただし書中「審理」とあるのは「裁判の執行」と、第222条第7項中「第1項」とあるのは「第513条第1項において読み替えて準用する第137条第1項」と読み替えるものとする。
② 第116条及び第117条の規定は、検察官が第509条の規定によつてする差押え、記録命令付差押え又は捜索について準用する。
③ 検察官は、第490条第2項の規定によりその規定に従うこととされる民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定による手続において必要があると認めるときは、執行官に押収物を提出することができる。
④ 前項の規定による提出をしたときは、押収を解く処分があつたものとする。この場合において、当該押収物は、還付することを要しない。
⑤ 前2項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げない。
⑥ 第99条第1項、第100条、第102条から第105条まで、第108条第1項から第3項まで、第109条、第110条、第110条の2前段、第111条第1項前段及び第2項、第111条の2前段、第112条、第113条第3項、第114条、第115条、第118条から第121条まで、第123条第1項から第3項まで並びに第125条の規定は、裁判所又は裁判官が前2条の規定によつてする押収又は捜索について、第108条第1項から第3項まで、第109条、第110条、第111条の2前段、第112条、第113条第3項、第114条、第118条、第125条第1項から第3項まで及び第4項本文、第129条、第131条、第137条から第149条まで並びに第222条第4項及び第5項の規定は、裁判所又は裁判官が第511条の規定によつてする検証について、それぞれ準用する。この場合において、第99条第1項中「証拠物又は没収すべき物」とあり、及び第119条中「証拠物又は没収すべきもの」とあるのは「裁判の執行を受ける者若しくは裁判の執行の対象となるものの所在若しくは状況に関する資料又は裁判の執行の対象となるものを管理するために使用されている物」と、第100条第1項、第102条、第105条ただし書、第108条第1項ただし書、第113条第3項及び第137条第1項中「被告人」とあるのは「裁判の執行を受ける者」と、第100条第2項並びに第123条第1項及び第3項中「被告事件」とあり、並びに第100条第3項ただし書中「審理」とあるのは「裁判の執行」と、第125条第4項ただし書中「裁判所」とあるのは「裁判所又は第513条第6項において準用する第1項の規定による嘱託をした裁判官」と、第222条第4項中「検察官、検察事務官又は司法警察職員」とあるのは「検証状を執行する者」と読み替えるものとする。
⑦ 第116条及び第117条の規定は、裁判所又は裁判官が第511条の規定によつてする差押え、記録命令付差押え又は捜索について準用する。
⑧ 第71条の規定は、第511条第1項の令状の執行について準用する。
⑨ 第499条第1項、第3項及び第4項の規定は、第1項及び第6項において読み替えて準用する第123条第1項の規定による押収物の還付について準用する。この場合において、第499条第3項中「前2項」とあるのは、「第513条第9項において準用する第1項」と読み替えるものとする。
⑩ 第499条第1項の規定は、第1項及び第6項において読み替えて準用する第123条第3項の規定による交付又は複写について準用する。
⑪ 前項において準用する第499条第1項の規定による公告をした日から6箇月以内に前項の交付又は複写の請求がないときは、その交付をし、又は複写をさせることを要しない。
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第514条

条文
第514条(出頭要求・質問・鑑定等の嘱託)
 検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、裁判の執行を受ける者その他の者の出頭を求め、質問をし、又は裁判の執行を受ける者以外の者に鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
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第515条

条文
第515条(鑑定の嘱託と必要な部分、許可状)
① 前条の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第百168条第1項に規定する処分をすることができる。
② 検察官が前条の規定による鑑定の嘱託をした場合においては、前項の許可の請求は、検察官からこれをしなければならない。
③ 裁判官は、前項の請求を相当と認めるとき、又は裁判所若しくは裁判官が鑑定を嘱託した場合において第1項の許可をするときは、許可状を発しなければならない。
④ 第131条、第137条、第138条、第140条及び第168条第2項から第4項までの規定は、第1項の許可及び前項の許可状について準用する。この場合において、第137条第1項中「被告人」とあるのは「裁判の執行を受ける者」と、第168条第2項中「被告人の氏名、罪名」とあるのは「裁判の執行を受ける者の氏名」と読み替えるものとする。
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第516条

条文
第516条(検察事務官による調査等)
 検察官は、検察事務官に第508条第1項本文の調査又は同条第2項、第509条、第512条若しくは第514条の処分をさせることができる。
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