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裁判所法3
第16条
条文
裁判所法第16条(裁判権)
高等裁判所は、左の事項について裁判権を有する。
一 地方裁判所の第1審判決、家庭裁判所の判決及び簡易裁判所の刑事に関する判決に対する控訴
二 第7条第2号の抗告を除いて、地方裁判所及び家庭裁判所の決定及び命令並びに簡易裁判所の刑事に関する決定及び命令に対する抗告
三 刑事に関するものを除いて、地方裁判所の第2審判決及び簡易裁判所の判決に対する上告
四 刑法第77条乃至第79条の罪に係る訴訟の第1審
高等裁判所は、左の事項について裁判権を有する。
一 地方裁判所の第1審判決、家庭裁判所の判決及び簡易裁判所の刑事に関する判決に対する控訴
二 第7条第2号の抗告を除いて、地方裁判所及び家庭裁判所の決定及び命令並びに簡易裁判所の刑事に関する決定及び命令に対する抗告
三 刑事に関するものを除いて、地方裁判所の第2審判決及び簡易裁判所の判決に対する上告
四 刑法第77条乃至第79条の罪に係る訴訟の第1審
過去問・解説
(H19 司法 第38問 ウ)
簡易裁判所がした刑事に関する第1審の判決に対する控訴については、地方裁判所が裁判権を有する。
簡易裁判所がした刑事に関する第1審の判決に対する控訴については、地方裁判所が裁判権を有する。
(正答)✕
(解説)
裁判所法16条1号は、「簡易裁判所の刑事に関する判決に対する控訴」が高等裁判所の裁判権に服することを規定している。
裁判所法16条1号は、「簡易裁判所の刑事に関する判決に対する控訴」が高等裁判所の裁判権に服することを規定している。
(H25 共通 第39問 イ)
簡易裁判所がした刑事第1審の判決に対する控訴については、地方裁判所ではなく、高等裁判所が裁判権を有する。
簡易裁判所がした刑事第1審の判決に対する控訴については、地方裁判所ではなく、高等裁判所が裁判権を有する。
(正答)〇
(解説)
裁判所法16条1号は、「簡易裁判所の刑事に関する判決に対する控訴」が高等裁判所の裁判権に服することを規定している。
裁判所法16条1号は、「簡易裁判所の刑事に関する判決に対する控訴」が高等裁判所の裁判権に服することを規定している。
(H26 共通 第40問 イ)
外国人である被告人の公判において、検察官及び弁護人に異議がなく、裁判所が許可すれば、同被告人の理解する外国語で公判手続を進めても違法ではない。
外国人である被告人の公判において、検察官及び弁護人に異議がなく、裁判所が許可すれば、同被告人の理解する外国語で公判手続を進めても違法ではない。
(正答)✕
(解説)
裁判所法74条は、「裁判所では、日本語を用いる。」と規定している。
したがって、検察官及び弁護人に異議がなく、裁判所が許可したとしても、被告人の理解する外国語で公判手続を進めた場合、違法となる。
裁判所法74条は、「裁判所では、日本語を用いる。」と規定している。
したがって、検察官及び弁護人に異議がなく、裁判所が許可したとしても、被告人の理解する外国語で公判手続を進めた場合、違法となる。
総合メモ
第24条
条文
裁判所法第24条(裁判権)
地方裁判所は、次の事項について裁判権を有する。
一 第33条第1項第1号の請求以外の請求に係る訴訟(第31条の3第1項第2号の人事訴訟を除く。)及び第33条第1項第1号の請求に係る訴訟のうち不動産に関する訴訟の第1審
二 第16条第4号の罪及び罰金以下の刑に当たる罪以外の罪に係る訴訟の第1審
三 第16条第1号の控訴を除いて、簡易裁判所の判決に対する控訴
四 第7条第2号及び第16条第2号の抗告を除いて、簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告
裁判所法33条(裁判権)
① 簡易裁判所は、次の事項について第1審の裁判権を有する。
一 略
二 罰金以下の刑に当たる罪、選択刑として罰金が定められている罪又は刑法第186条、第252条若しくは第256条の罪に係る訴訟
②〜③ 略
地方裁判所は、次の事項について裁判権を有する。
一 第33条第1項第1号の請求以外の請求に係る訴訟(第31条の3第1項第2号の人事訴訟を除く。)及び第33条第1項第1号の請求に係る訴訟のうち不動産に関する訴訟の第1審
二 第16条第4号の罪及び罰金以下の刑に当たる罪以外の罪に係る訴訟の第1審
三 第16条第1号の控訴を除いて、簡易裁判所の判決に対する控訴
四 第7条第2号及び第16条第2号の抗告を除いて、簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告
裁判所法33条(裁判権)
① 簡易裁判所は、次の事項について第1審の裁判権を有する。
一 略
二 罰金以下の刑に当たる罪、選択刑として罰金が定められている罪又は刑法第186条、第252条若しくは第256条の罪に係る訴訟
②〜③ 略
総合メモ
第74条
条文
裁判所法第74条(裁判所の用語)
裁判所では、日本語を用いる。
裁判所では、日本語を用いる。