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弁護及び補佐 - 解答モード
第30条
条文
① 被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。
② 被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。
過去問・解説
(H18 司法 第29問 2)
被疑者甲の妻は、甲の私選弁護人としてA弁護士を選任することができるが、その後甲がB弁護士を私選弁護人に選任したとき、A弁護士は直ちに甲の私選弁護人の地位を失う。
(H26 予備 第25問 ア)
被疑者は、自己の配偶者が弁護人を選任した場合には、自ら弁護人を選任することはできない。
(H28 予備 第17問 ア)
被告人又は被疑者の兄弟姉妹は、被告人又は被疑者の意思にかかわらず、弁護人を選任することができる。
第32条
条文
① 公訴の提起前にした弁護人の選任は、第一審においてもその効力を有する。
② 公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにこれをしなければならない。
過去問・解説
(H20 司法 第30問 イ)
公訴の提起前にした弁護人の選任は、第一審においてその効力を有しないので、公訴の提起後、改めて弁護人の選任をしなければならない。
(H20 司法 第30問 ウ)
公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにこれをしなければならない。
(H26 共通 第38問 イ)
被疑者の国選弁護人は、公訴の提起後に改めて第一審の弁護人として選任されない限り、保釈の請求をすることができない。
第37条の2
条文
① 被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合又は被疑者が釈放された場合は、この限りでない。
② 前項の請求は、勾留を請求された被疑者も、これをすることができる。
過去問・解説
(H20 司法 第21問 ア)
被疑者の国選弁護人選任請求権の有無は、法定刑によって法律上当然にその結論が異なることにはならない。
(H20 司法 第30問 オ)
裁判官は、殺人被疑事件で在宅のまま取調べを受けている被疑者からの国選弁護人選任の請求があった場合、被疑者のため弁護人を付さなければならない。
(正答)✕
(解説)
37条の2は、1項本文において、「被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。」と規定し、2項において、「前項の請求は、勾留を請求された被疑者も、これをすることができる。」と規定している。
そして、本肢においては、在宅のまま取調べを受けているのであるから、「被疑者に対して勾留状が発せられている場合」に当たらず、「勾留を請求された被疑者」にも当たらない。
したがって、裁判官は、殺人被疑事件で在宅のまま取調べを受けている被疑者からの国選弁護人選任の請求があった場合、被疑者のため弁護人を付さなければならないとはいえない。
(H22 司法 第39問 ア)
長期3年を超える懲役に当たる事件について身体を拘束されていない被疑者が、貧困により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。
(正答)✕
(解説)
37条の2は、1項本文において、「被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。」と規定し、2項において、「前項の請求は、勾留を請求された被疑者も、これをすることができる。」と規定している。
そして、本肢においては、「被疑者に対して勾留状が発せられている場合」に当たらず、「勾留を請求された被疑者」にも当たらない。
したがって、長期3年を超える懲役に当たる事件について身体を拘束されていない被疑者が、貧困により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならないとはいえない。
第37条の4
条文
裁判官は、被疑者に対して勾留状が発せられ、かつ、これに弁護人がない場合において、精神上の障害その他の事由により弁護人を必要とするかどうかを判断することが困難である疑いがある被疑者について必要があると認めるときは、職権で弁護人を付することができる。ただし、被疑者が釈放された場合は、この限りでない。
過去問・解説
(H26 共通 第24問 ア)
逮捕状による逮捕と起訴前の勾留について、どちらも、死刑又は無期若しくは長期3年を超える拘禁刑に当たる事件であれば、裁判官は、被疑者が身体を拘束されている期間中、いつでも国選弁護人を付すことができる。
第38条の2
条文
裁判官による弁護人の選任は、被疑者がその選任に係る事件について釈放されたときは、その効力を失う。ただし、その釈放が勾留の執行停止によるときは、この限りでない。
第38条の3
条文
① 裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付した弁護人を解任することができる。
一 第30条の規定により弁護人が選任されたことその他の事由により弁護人を付する必要がなくなったとき。
二 被告人と弁護人との利益が相反する状況にあり弁護人にその職務を継続させることが相当でないとき。
三 心身の故障その他の事由により、弁護人が職務を行うことができず、又は職務を行うことが困難となったとき。
四 弁護人がその任務に著しく反したことによりその職務を継続させることが相当でないとき。
五 弁護人に対する暴行、脅迫その他の被告人の責めに帰すべき事由により弁護人にその職務を継続させることが相当でないとき。
② 弁護人を解任するには、あらかじめ、その意見を聴かなければならない。
③ 弁護人を解任するに当たっては、被告人の権利を不当に制限することがないようにしなければならない。
④ 公訴の提起前は、裁判官が付した弁護人の解任は、裁判官がこれを行う。この場合においては、前3項の規定を準用する。
過去問・解説
(H18 司法 第29問 1)
国選弁護人から辞任の申出があっても、裁判所又は裁判長が解任しない限り、弁護人の地位を失うものではない。
(R5 予備 第19問 オ)
国選弁護人は、自己を国選弁護人に選任した裁判所又は裁判官に辞任を申し出ることにより、自らその地位を離れることができる。
第39条
条文
① 身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、第31条第2項の許可があった後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
② 前項の接見又は授受については、法令(裁判所の規則を含む。以下同じ。)で、被告人又は被疑者の逃亡、罪証の隠滅又は戒護に支障のある物の授受を防ぐため必要な措置を規定することができる。
③ 検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第1項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであってはならない。
過去問・解説
(H21 司法 第27問 ウ)
甲は、平成〇年4月10日、X市で発生した窃盗事件(①事件)で逮捕され、4月13日に勾留された後、5月2日、窃盗罪で起訴された。①事件の捜査中、甲にY市で発生した殺人事件(②事件)の被疑者である嫌疑が生じたため、起訴後に勾留されていた甲は、5月3日以降、②事件について任意で取り調べられた。他方、甲の妻は、4月10日、弁護士Aを①事件の弁護人として選任し、5月4日、弁護士Bを②事件の弁護人として選任した。この場合、5月5日の弁護人Bによる接見について、指定権を行使することはできない。
(正答)〇
(解説)
39条は、1項において、「身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人…と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。」と規定し、3項本文において、「検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第1項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。」と規定している。
そして、本肢においては、①事件は5月5日現在、すでに起訴されていることから、「公訴の提起前」に当たらず、①事件を理由に接見指定することはできない。また、②事件については、5月5日現在、未だ任意で取り調べが行われている段階なので、甲は「身体の拘束を受けている…被疑者」(1項)とはいえず、弁護士Bによる接見は「第1項の接見」(3項本文)に当たらない。そのため、②事件を理由に甲は接見指定することもできない。
したがって、5月5日の弁護人Bによる接見について、指定権を行使することはできない。
(H21 司法 第28問 ア)
弁護人は、身体の拘束を受けている被疑者と立会人なくして接見することができるが、裁判官からその接見を禁じられたときには、被疑者と接見することができない。
(H22 司法 第25問 ウ)
被疑者甲の弁護人乙がする、G警察署の留置施設に勾留されている被疑者甲との接見には、法令上の根拠がない。
(H22 司法 第26問 ウ)
身体の拘束を受けている被疑者については、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがあることから、検察官は、第1回の公判期日まで、弁護人との接見の日時、場所及び時間を指定することができる。
(H22 司法 第26問 オ)
弁護人は、接見交通権を有しているので、被疑者と立会人なくして接見することができるが、物の授受については、意思や情報の伝達とは関係ないので、被疑者と物の授受をすることはできない。
(H24 予備 第16問 エ)
検察官が弁護人に対して行う接見の日時の指定は、刑事訴訟法上、起訴前は認められているが、起訴後は認められていない。
(H24 司法 第25問 ウ)
起訴された被告事件のみで勾留されている被告人と弁護人との接見に関し、その日時、場所及び時間を指定することは、検察官の権限として認められていない。
(H26 予備 第25問 イ)
弁護士は、被疑者の弁護人に選任されない限り、逮捕又は勾留された被疑者と立会人なくして接見することはできない。
(H26 司法 第31問 ア)
勾留中の被告人甲は、傷害の公訴事実により、H地方裁判所に起訴されるとともに、H地方裁判所裁判官から接見禁止の裁判を受けた。①その後、被告人甲の弁護人に選任されたAは、H拘置所において、被告人甲と接見し、正当防衛の主張をする弁護方針を立てた。
①の接見は、接見禁止の裁判を受けた被告人に対する接見であるので、立会人が付いた接見である。