犯罪捜査規範第104条(実況見分)
① 犯罪の現場その他の場所、身体又は物について事実発見のため必要があるときは、実況見分を行わなければならない。
② 実況見分は、居住者、管理者その他関係者の立会を得て行い、その結果を実況見分調書に正確に記載しておかなければならない。
③ 実況見分調書には、できる限り、図面及び写真を添付しなければならない。
④ 前3項の規定により、実況見分調書を作成するに当たっては、写真をはり付けた部分にその説明を付記するなど、分かりやすい実況見分調書となるよう工夫しなければならない。
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短答条文
犯罪捜査規範
第104条
条文
過去問・解説
全体の正答率 : 85.7%
(R1 予備 第15問 オ)
捜査機関が人の住居に入りその内部の状態を五官の作用により認識する処分は、住居主の承諾がある場合であっても、これを令状なく行うことは許されず、検証許可状の発付を受けて行わなければならない。
(正答)✕
(解説)
犯罪捜査規範104条2項は、「実況見分は、居住者、管理者その他関係者の立会を得て行い、その結果を実況見分調書に正確に記載しておかなければならない。」と規定しており、実況見分であっても、人の住居に入ることができる場合があることを前提としている。