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刑事訴訟規則
第26条
条文
① 裁判所は、特別の事情があるときは、弁護人の数を各被告人について3人までに制限することができる。
② 前項の制限の決定は、被告人にこれを告知することによってその効力を生ずる。
③ 被告人の弁護人の数を制限した場合において制限した数を超える弁護人があるときは、直ちにその旨を各弁護人及びこれらの弁護人を選任した者に通知しなければならない。この場合には、制限の決定は、前項の規定にかかわらず、その告知のあつた日から7日の期間を経過することによってその効力を生ずる。
④ 前項の制限の決定が効力を生じた場合になお制限された数を超える弁護人があるときは、弁護人の選任は、その効力を失う。
第199条の3
条文
① 主尋問は、立証すべき事項及びこれに関連する事項について行う。
② 主尋問においては、証人の供述の証明力を争うために必要な事項についても尋問することができる。
③ 主尋問においては、誘導尋問をしてはならない。ただし、次の場合には、誘導尋問をすることができる。
一 証人の身分、経歴、交友関係等で、実質的な尋問に入るに先だって明らかにする必要のある準備的な事項に関するとき。
二 訴訟関係人に争のないことが明らかな事項に関するとき。
三 証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるとき。
四 証人が主尋問者に対して敵意又は反感を示すとき。
五 証人が証言を避けようとする事項に関するとき。
六 証人が前の供述と相反するか又は実質的に異なる供述をした場合において、その供述した事項に関するとき。
七 その他誘導尋問を必要とする特別の事情があるとき。
④ 誘導尋問をするについては、書面の朗読その他証人の供述に不当な影響を及ぼすおそれのある方法を避けるように注意しなければならない。
⑤ 裁判長は、誘導尋問を相当でないと認めるときは、これを制限することができる。
過去問・解説
(R7 予備 第15問 イ)
甲のVに対する殺人未遂の刑事裁判において、検察官の請求によりVの証人尋問が実施されたとする。
検察官は、「殺してやる。」という甲の発言に関するVの記憶を喚起するため必要がある場合であっても、主尋問において誘導尋問をしてはならない。
第199条の10
条文
① 訴訟関係人は、書面又は物に関しその成立、同一性その他これに準ずる事項について証人を尋問する場合において必要があるときは、その書面又は物を示すことができる。
② 前項の書面又は物が証拠調を終ったものでないときは、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。ただし、相手方に異議がないときは、この限りでない。
過去問・解説
(R7 予備 第15問 ア)
甲のVに対する殺人未遂の刑事裁判において、検察官の請求によりVの証人尋問が実施されたとする。
検察官は、犯行時の甲・Vの位置関係に関するVの供述を明確にするため必要がある場合において、弁護人に異議がないときに限り、犯行現場の実況見分調書に添付された現場見取図をVに示して尋問することができる。ただし、この実況見分調書についての取調べは、既に行われているものとする。
(正答)✕
(解説)
刑事訴訟規則199条の12第1項は、「訴訟関係人は、証人の供述を明確にするため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、図面、写真、模型、装置等を利用して尋問することができる。」と規定している。
そして、同条2項が準用する199条の10第2項は、「前項の書面又は物が証拠調を終ったものでないときは、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。ただし、相手方に異議がないときは、この限りでない。」と規定している。
したがって、既に証拠調べが終了した実況見分調書については199条の10第2項の適用はなく、この実況見分調書に添付された現場見取図をVに示して尋問するためには、裁判長の許可を受ければ足り、弁護人に異議がないという要件は不要である。
(R7 予備 第15問 エ)
甲のVに対する殺人未遂事件の刑事裁判において、検察官の請求によりVの証人尋問が実施されたとする。
検察官は、犯行現場で押収された果物ナイフにつき、犯行に使用された果物ナイフとの同一性をVに尋問する場合において必要があるときは、裁判長の許可を受けずにこれを示すことができる。
(R7 予備 第15問 オ)
甲のVに対する殺人未遂事件の刑事裁判において、検察官の請求により、Vの怪我の状況を撮影した写真が添付された実況見分調書を作成した警察官Xの証人尋問が実施されたとする。
検察官は、証拠調べが終わっていない当該実況見分調書をXに示して、その成立の真正について尋問することは許されない。
(正答)✕
(解説)
刑事訴訟規則199条の10は、1項において「訴訟関係人は、書面又は物に関しその成立、同一性その他これに準ずる事項について証人を尋問する場合において必要があるときは、その書面又は物を示すことができる。」と規定し、2項において「前項の書面又は物が証拠調を終ったものでないときは、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。ただし、相手方に異議がないときは、この限りでない。」と規定している。
したがって、本肢の実況見分調書は証拠調べが終わっていないため、同条2項が適用され、あらかじめ相手方に閲覧の機会を与えた場合、又は相手方に異議がない場合、検察官は、本肢の実況見分調書をXに示して、その成立の真正について尋問することができる。
第199条の12
条文
① 訴訟関係人は、証人の供述を明確にするため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、図面、写真、模型、装置等を利用して尋問することができる。
② 前項の場合には、第199条の1第2項の規定を準用する。
過去問・解説
(R7 予備 第15問 ウ)
甲のVに対する殺人未遂事件の刑事裁判において、検察官の請求によりVの証人尋問が実施されたとする。
検察官は、被害状況に関するVの供述を明確にするため必要がある場合において、裁判長の許可を受けて、Vによる被害再現状況を撮影した写真が添付された捜査報告書に添付された被害再現写真をVに示すことができる。