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刑事訴訟法 第1条 - 解答モード
条文
第1条(この法律の目的)
この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
過去問・解説
全体の正答率 : 80.0%
(R1 予備 第14問 ア)
日本国憲法が被疑者・被告人の権利を保障する諸規定を置いたのを受けて、刑事訴訟法第1条は、同法の目的として、「適正手続の保障」と「人権の尊重」を掲げる一方、「事案の真相の解明」については明文に掲げなかった。