① 公訴の提起前にした弁護人の選任は、第一審においてもその効力を有する。
② 公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにこれをしなければならない。
現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
(H20 司法 第30問 イ)
公訴の提起前にした弁護人の選任は、第一審においてその効力を有しないので、公訴の提起後、改めて弁護人の選任をしなければならない。
(H20 司法 第30問 ウ)
公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにこれをしなければならない。
(H26 共通 第38問 イ)
被疑者の国選弁護人は、公訴の提起後に改めて第一審の弁護人として選任されない限り、保釈の請求をすることができない。