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刑事訴訟法 第58条 - 解答モード
条文
第58条(勾引)
裁判所は、次の場合には、被告人を勾引することができる。
一 被告人が定まった住居を有しないとき。
二 被告人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるとき。
裁判所は、次の場合には、被告人を勾引することができる。
一 被告人が定まった住居を有しないとき。
二 被告人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるとき。
過去問・解説
全体の正答率 : 66.6%
(H22 司法 第32問 エ)
被告人が正当な理由がなく召喚に応じないおそれがあるときは、これを勾引することができるが、召喚を受けた証人については、正当な理由がなく出頭しないおそれがあるだけでは勾引することはできない。