第90条(職権保釈)
裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。
現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
短答条文
第90条
条文
過去問・解説
全体の正答率 : 93.9%
(H26 共通 第38問 エ)
裁判所は、保釈の請求がない場合又は刑事訴訟法第89条各号所定の事由がある場合でも、適当と認めるときは職権で保釈を許すことができる。
(正答)〇
(解説)
90条は、「裁判所は、…適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、保釈の請求がない場合又は89条各号所定の事由がある場合でも、適当と認めるときは職権で保釈を許すことができる。
全体の正答率 : 50%
(R8 予備 第19問 ア)
裁判所は、保釈の請求がない場合又は刑事訴訟法第89条各号所定の事由がある場合のいずれであっても、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。
(正答)〇
(解説)
90条は、「裁判所は、…適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、保釈の請求がない場合又は刑事訴訟法第89条各号所定の事由がある場合のいずれであっても、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。