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刑事訴訟法 第92条 - 解答モード
条文
第92条(保釈と検察官の意見)
① 裁判所は、保釈を許す決定又は保釈の請求を却下する決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない。
② 検察官の請求による場合を除いて、勾留を取り消す決定をするときも、前項と同様である。但し、急速を要する場合は、この限りでない。
① 裁判所は、保釈を許す決定又は保釈の請求を却下する決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない。
② 検察官の請求による場合を除いて、勾留を取り消す決定をするときも、前項と同様である。但し、急速を要する場合は、この限りでない。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(H22 司法 第27問 ア)
裁判所は、保釈を許す決定又は保釈の請求を却下する決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない。
全体の正答率 : 100.0%
(H24 司法 第27問 ア)
裁判所は、保釈を許す場合だけでなく、保釈の請求を却下する場合にも、検察官の意見を聴かなければならない。
全体の正答率 : 66.6%
(H27 予備 第25問 オ)
意見を述べる機会を検察官に与えないまま、勾留中の被告人について、保釈を許可することは、法律上許される。