現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
刑事訴訟法 第171条 - 解答モード
条文
第171条(準用規定)
前章の規定は、勾引に関する規定を除いて、鑑定についてこれを準用する。
前章の規定は、勾引に関する規定を除いて、鑑定についてこれを準用する。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H24 共通 第34問 2)
裁判所は、選任した鑑定人に鑑定を命ずるに先立ってその尋問を行うが、尋問を行うための召喚に当該鑑定人が応じないときは勾引することができる。