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第205条
条文
① 検察官は、第203条の規定により送致された被疑者を受け取ったときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取った時から24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
② 前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から72時間を超えることができない。
③ 前2項の時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
④ 第1項及び第2項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
過去問・解説
(H21 司法 第24問 2)
検察官は、司法警察員から送致された被疑者を受け取り、留置の必要があると思料するときは、被疑者を受け取った時から48時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
(正答)✕
(解説)
205条1項は、「検察官は、第203条の規定により送致された被疑者を受け取ったときは、…留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取った時から24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。」と規定している。
したがって、検察官は、司法警察員から送致された被疑者を受け取り、留置の必要があると思料するときは、被疑者を受け取った時から48時間以内ではなく、24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
(H23 共通 第25問 ア 改題)
司法警察員は、平成22年4月1日午前10時、軽犯罪法違反(同法第1条第3号違反)の事実により甲を現行犯逮捕し、同月3日午前9時30分、甲の身柄とともに軽犯罪法違反の事実を検察官に送致する手続をした。その後、検察官は、同日午前10時30分、送致された甲を受け取った。
この場合、検察官は、甲を勾留請求する場合、これを平成22年4月4日午前10時30分までに行えば足りる。
(正答)✕
(解説)
205条は、1項において、「検察官は、…被疑者を受け取ったときは、…留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取った時から24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。」と規定し、2項において、「前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から72時間を超えることができない。」と規定している。
本肢における甲は、平成22年4月1日午前10時に逮捕されており、甲を勾留請求する日時が平成22年4月4日午前10時30分の場合、逮捕から72時間30分が経過していることになる。
したがって、本肢において、検察官は、甲を勾留請求する場合、これを平成22年4月4日午前10時以前に行う必要がある。
(H23 共通 第25問 エ 改題)
司法警察員は、平成22年4月1日午前10時、軽犯罪法違反(同法第1条第3号違反)の事実により甲を現行犯逮捕した。その後の捜査により、甲が窃盗を行っていたことも判明した。司法警察員は、同月3日午前9時30分、甲の身柄とともに軽犯罪法違反及び窃盗の両事実を検察官に送致する手続をした。その後、検察官は、同日午前10時30分、送致された甲を受け取った。
この場合、検察官は、平成22年4月3日、逮捕されている軽犯罪法違反の事実のみで甲を公判請求する場合、勾留状が発付されていないので甲を釈放した上で公判請求しなければならない。
(正答)✕
(解説)
205条3項は、逮捕から勾留までの時間制限内に「公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。」と規定している。
したがって、検察官は、平成22年4月3日、逮捕されている軽犯罪法違反の事実のみで甲を公判請求する場合、必ずしも勾留状の発付が要求されているわけではない。
(H27 予備 第16問 ア 改題)
司法警察員は、平成25年3月3日午後2時頃、甲を窃盗罪の現行犯人として逮捕した。司法警察員は、前記詐欺事件及び前記窃盗事件について、それぞれ関係者の取調べを行うなどした上で、同月5日午後2時に窃盗罪で甲を検察庁に送致する手続をとり、同日午後2時35分、同検察庁検察官が甲を受け取った。検察官は、甲に弁解の機会を与え、留置の必要があると判断すれば、平成25年3月6日午後2時35分までに裁判官に勾留を請求すれば足りる。
(正答)✕
(解説)
205条は、1項において、「検察官は、第203条の規定により送致された被疑者を受け取ったときは、…被疑者を受け取った時から24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。」と規定し、2項において「前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から72時間を超えることができない。」と規定しており、216条は205条を現行犯逮捕の場合に準用している。
本肢においては、被疑者が現行犯逮捕された時点が平成25年3月3日午後2時10分であり、勾留請求された時点が同年月日午後2時35分であるため、被疑者の身体拘束から72時間25分経過している。
したがって、Yは、甲に弁解の機会を与え、留置の必要があると判断すれば、平成25年3月6日午後2時35分までではなく、平成25年3月6日午後2時10分までに裁判官に勾留を請求しなければならない。
(R2 予備 第17問 ウ)
検察官は、司法警察員が逮捕し送致した被疑者を受け取ったときは、弁解の機会を与え、留置の必要があると思料するときは、被疑者を受け取った時から48時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
(正答)✕
(解説)
205条1項は、「検察官は、第203条の規定により送致された被疑者を受け取ったときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取った時から24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。」と規定している。
したがって、検察官は、司法警察員が逮捕し送致した被疑者を受け取った場合で、弁解の機会を与え、留置の必要があると思料するときは、被疑者を受け取った時から48時間以内ではなく、24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
(R7 予備 第19問 ア 改題)
司法警察員Xは、令和6年7月15日午後1時15分、甲を詐欺罪の犯人として逮捕し、同月17日午後1時に詐欺罪の事実で甲を検察官に送致する手続をした。同日午後1時30分に甲の送致を受けた検察官Yは、甲に弁解の機会を与え、留置の必要があると判断したので、同月18日正午、裁判官Zに、詐欺罪の事実で甲の勾留を請求し、裁判官Zは、同日午後3時、被疑者を甲、罪名を詐欺とする勾留状を発付した。上記の事案において、検察官Yは、令和6年7月18日正午に勾留を請求しているが、同日午後1時30分までに勾留を請求すれば足りる。
(正答)✕
(解説)
205条は、1項において「検察官は、第203条の規定により送致された被疑者を受け取ったときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取った時から24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。」と規定し、2項において「前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から72時間を超えることができない。」と規定している。したがって、検察官Yは、甲を詐欺罪で逮捕した同月15日午後1時15分から72時間以内の令和6年7月18日午後1時15分までに勾留を請求しなければならない。