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第213条
条文
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
過去問・解説
(H25 共通 第23問 ア)
私人が、窃盗行為に及んだ者を現行犯逮捕する場合、その手続に関して裁判官の裁判が必要となる。
(正答)✕
(解説)
213条は、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」と規定している。
したがって、私人が、窃盗行為に及んだ者を現行犯逮捕する場合であっても、その手続に関して裁判官の裁判は必要ではない。
(H28 予備 第15問 オ)
司法警察員は、私人から現行犯人の引渡しを受けた場合、直ちに逮捕状を求める手続をしなければならず、逮捕状が発せられないときは、直ちに釈放しなければならない。
(正答)✕
(解説)
213条は、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」と規定している。
したがって、現行逮捕の場合、逮捕状を求める手続は不要である。
(H29 予備 第15問 エ)
私人でも、現行犯逮捕することができる。
(正答)〇
(解説)
213条は、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」と規定している。
したがって、私人であっても、現行犯逮捕することができる。
(R6 予備 第19問 ア)
私人は、急速を要する場合に限り、その理由を告げた上で現行犯人を逮捕することができる。
(正答)✕
(解説)
213条は、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」と規定している。
したがって、私人が現行犯逮捕のに急速を要するというような要件はなく、犯罪があれば現行犯逮捕することができる。
(R7 予備 第20問 エ 改題)
司法警察員は、被疑者が所持していた透明のポリ袋の中に入っていた白色粉末について、覚醒剤の予試験を実施したところ、覚醒剤であるとの試験結果が得られたため、その場で、甲を覚醒剤取締法違反(所持)の被疑事実で逮捕し、同ポリ袋とともに、甲の上着のポケット内にあった迷彩柄の財布を押収した。司法警察員は、甲を逮捕するに当たり、裁判官による令状の発付を受ける必要がある。
(正答)✕
(解説)
213条は、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」と規定している。そして、甲の逮捕被疑事実は覚醒剤所持であるところ、甲はその場において覚醒剤を所持していたのであるから、覚醒剤所持の現行犯人であるといえる。したがって、甲の逮捕は現行犯逮捕として行うことができるから、司法警察員は、甲を逮捕するに当たり、裁判官による令状の発付を受ける必要はない。