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短答条文

第215条

条文
第215条(現行犯人を受け取った司法巡査の手続)
① 司法巡査は、現行犯人を受け取ったときは、速やかにこれを司法警察員に引致しなければならない。
② 司法巡査は、犯人を受け取った場合には、逮捕者の氏名、住居及び逮捕の事由を聴き取らなければならない。必要があるときは、逮捕者に対しともに官公署に行くことを求めることができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 61.9%

(H22 司法 第21問 ア)
司法巡査が、器物損壊被疑事件の被疑者を現行犯人として逮捕した後、留置の必要がないと考え、すぐに釈放した行為は、違法である。

(正答)〇

(解説)
215条1項は、「司法巡査は、現行犯人を受け取ったときは、速やかにこれを司法警察員に引致しなければならない。」と規定している。そして、216条が準用している203条は、「司法警察員は、…留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放…しなければならない。」と規定している。そのため、逮捕された被疑者を釈放する権限を有するのは、司法巡査ではなく司法警察官である。
したがって、司法巡査が、器物損壊被疑事件の被疑者を現行犯人として逮捕した後、留置の必要がないと考え、すぐに釈放した行為は、違法である。


全体の正答率 : 100%

(R7 予備 第24問 ア 改題)
司法巡査が、私人から現行犯人を受け取り、これを司法警察員に引致したことは、捜査機関の権限行使として適法となる余地がある。

(正答)〇

(解説)
215条1項は、「司法巡査は、現行犯人を受け取ったときは、速やかにこれを司法警察員に引致しなければならない。」と規定している。したがって、司法巡査が私人から現行犯人を受け取ってから速やかに司法警察員に引致していれば、適法となる余地がある。

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