現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
第229条
条文
① 変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。
② 検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。
過去問・解説
(H21 司法 第22問 エ)
検察官が、公道上で発見された変死の疑いのある死体を検視するときは、裁判官の発する令状を必要とする。
(正答)✕
(解説)
229条1項は、「変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。」と規定しているところ、検視は、捜査そのものではなく、令状は不要である(松尾・松本ほか「条解 刑事訴訟法」第5版484頁)。
したがって、検察官が、公道上で発見された変死の疑いのある死体を検視するときは、裁判官の発する令状を必要としない。
(H22 司法 第21問 ウ)
司法警察員が、変死の疑いのある死体につき、検察官から命じられて検視を行うことは違法である。
(正答)✕
(解説)
229条は、1項において、「変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。」と規定し、2項において「検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。」と規定している。
したがって、司法警察員が、変死の疑いのある死体につき、検察官から命じられて検視を行うことは適法である。
(H23 共通 第21問 イ)
検視は、検察官にのみ認められた権限であるが、検察官は、検察事務官又は司法警察員に検視の処分をさせることができる。
(正答)〇
(解説)
229条は、1項において、「変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。」と規定し、2項において「検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。」と規定している。
したがって、検視は、検察官にのみ認められた権限であるが、検察官は、検察事務官又は司法警察員に検視の処分をさせることができる。
(H28 予備 第16問 ア)
捜査機関が検視を実施するには、検証許可状の発付を受ける必要がある。
(正答)✕
(解説)
229条1項は「変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。」と規定しているところ、検視は、捜査そのものではないから、令状は不要である(松尾・松本ほか「条解 刑事訴訟法」第5版484頁)。
したがって、捜査機関が検視を実施するには、検証許可状の発付を受ける必要はない。
(H30 予備 第14問 ア)
検視を行うに当たっては、死因の確認のために、令状なくして、対象となる死体から注射器を用いて血液を採取したり、腹部を切開したりすることができる。
(正答)✕
(解説)
229条1項は、「変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。」と規定している。
検視は捜査そのものではなく、捜査の端緒であり、その実施にあたって令状は要しない。
しかし、検視はあくまでも外表検査の範囲で認められるものである(酒巻匡「刑事訴訟法」第2版53頁)。
したがって、検視を行うに当たっては、死因の確認のために、令状なくして、対象となる死体から注射器を用いて血液を採取したり、腹部を切開したりすることはできない。
(R5 予備 第14問 イ)
検視においては、死因の確認のために必要があるときには、死体の腹部を切開することができる。
(正答)✕
(解説)
229条1項は、「変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。」と規定している。
検視はあくまでも外表検査の範囲で認められるものである(酒巻匡「刑事訴訟法」第2版53頁)。
したがって、検視においては、死因の確認のために必要があるときには、死体の腹部を切開することができない。
(R7 予備 第14問 エ)
変死者又は変死の疑いのある死体が発見された場合、検察官は、検視を行わなければならないが、検察事務官又は司法警察員にこれをさせることができる。
(正答)〇
(解説)
229条は、1項において「変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。」と規定し、2項において「検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。」と規定している。したがって、変死者又は変死の疑いのある死体が発見された場合、検察官は、検視を行わなければならないが、検察事務官又は司法警察員にこれをさせることができる。
(R7 予備 第14問 オ)
検視を行うに当たっては、令状なくして、対象となる死体を切開して胃の内容物を採取することができる。
(正答)✕
(解説)
検視とは、人の死亡が犯罪によるものかどうかを判断するために、検察官(又は検察官からその代行を命じられた検察事務官若しくは司法警察員)が五官の作用により、死体の状況を見分(外表検査)する処分をいうところ、検視は捜査そのものではないから、検察官が令状なしで行うことができる(松尾・松本ほか「条解 刑事訴訟法」第5版484頁)。もっとも、ここでいう「検視」とは、死体の外表検査にとどまるものを意味するから、死体を切開して胃の内容物を採取することは、令状に基づく鑑定(165条以下。そのうち、鑑定に伴う「死体…解剖」という必要な処分[168条1項])として行われなければならない。