第253条(時効の起算点)
① 時効は、犯罪行為が終った時から進行する。
② 共犯の場合には、最終の行為が終った時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する。
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(H21 司法 第30問 2)
時効は、犯罪行為が終わった時から進行するが、共犯の場合には、最終の行為が終わった時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する。
(正答)〇
(解説)
253条は、1項において、「時効は、犯罪行為が終った時から進行する。」と規定し、2項において、「共犯の場合には、最終の行為が終った時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する。」と規定している。