第257条(公訴の取消し)
公訴は、第一審の判決があるまでこれを取り消すことができる。
公訴は、第一審の判決があるまでこれを取り消すことができる。
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(H24 司法 第25問 ウ)
起訴された被告事件のみで勾留されている被告人と弁護人との接見に関し、その日時、場所及び時間を指定することは、検察官の権限として認められていない。
(H26 共通 第28問 イ)
検察官は、第一審の判決があるまで、公訴を取り消すことができる。