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刑事訴訟法 第316条の2 - 解答モード
条文
① 裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第1回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。
② 前項の決定又は同項の請求を却下する決定をするには、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
③ 公判前整理手続は、この款に定めるところにより、訴訟関係人を出頭させて陳述させ、又は訴訟関係人に書面を提出させる方法により、行うものとする。
過去問・解説
(H18 司法 第30問 ア)
公判前整理手続は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うことを目的とした、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備である。
(H18 司法 第30問 イ)
公判前整理手続に関する規定は、死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件にのみ適用される。
(H18 司法 第30問 エ)
予断防止の観点から、公判前整理手続は、事件の審判に関与すべき裁判官以外の裁判官が主宰することとされている。
(H19 司法 第28問 1)
裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いて、第1回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。
(H19 司法 第28問 3)
公判前整理手続は、受訴裁判所が主宰して行うこととされている。
(H19 司法 第28問 4)
公判前整理手続は、その後の公判における審理や証拠調べの在り方を決定付けるものであるため、公開の法廷で行わなければならない。
(H20 司法 第21問 カ)
公判前整理手続に付する決定の可否は、法定刑によって法律上当然にその結論が異なることにはならない。
(H21 司法 第29問 エ)
検察官は、窃盗事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、同事件を公判前整理手続に付することを裁判所に求めるには、被疑者に同手続によることについて異議がないことを書面で明らかにした上で、公訴の提起と同時に、同手続の申立てをしなければならない。
(H21 司法 第33問 エ)
裁判所は、事件を公判前整理手続に付するには、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならず、検察官又は被告人若しくは弁護人に異議があるときは、第1回公判期日前に、決定で、同手続に付することができない。
(正答)✕
(解説)
316条の2は、1項において、「裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第1回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる」と規定し、2項において、「前項の決定又は同項の請求を却下する決定をするには、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。」と規定している。
もっとも、異議がある場合に公判前整理手続に付する決定をすることができないとした規定は存在しない。
したがって、裁判所は、事件を公判前整理手続に付するには、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならないものの、検察官又は被告人若しくは弁護人に異議があるときであっても、第1回公判期日前に、決定で、同手続に付することはできる
(H28 予備 第20問 ア)
裁判所は、裁判員裁判の対象事件ではない事件についても、必要があると認めるときは、公判前整理手続に付することができる。