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刑事訴訟法 第318条 - 解答モード
条文
第318条(自由心証主義)
証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる。
証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる。
過去問・解説
(H23 共通 第33問 ウ)
裁判官が、証人の証言の信用性を判断する際には、その証人の公判廷での供述態度を考慮することができる。