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刑事訴訟法 第345条 - 解答モード
条文
第345条(無罪等の宣告と勾留状の失効)
無罪、免訴、刑の免除、刑の全部の執行猶予、公訴棄却(第338条第4号による場合を除く。)、罰金又は科料の裁判の告知があったときは、勾留状は、その効力を失う。
第461条(略式命令)
簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、100万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。
無罪、免訴、刑の免除、刑の全部の執行猶予、公訴棄却(第338条第4号による場合を除く。)、罰金又は科料の裁判の告知があったときは、勾留状は、その効力を失う。
第461条(略式命令)
簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、100万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(H25 司法 第40問 5)
略式命令の告知があったときは、勾留状は、その効力を失う。
全体の正答率 : 0.0%
(H26 司法 第36問 ア)
詐欺被告事件で勾留中の被告人につき懲役3年、執行猶予5年の有罪判決が宣告された場合、その判決が確定するまでは、被告人は引き続き勾留される。
全体の正答率 : 100.0%
(H26 司法 第36問 ウ)
強盗被告事件で勾留中の被告人につき無罪判決が宣告された場合、その判決が確定するまでは、被告人は引き続き勾留される。
全体の正答率 : 100.0%
(H30 予備 第22問 オ)
刑の全部の執行猶予の裁判の告知があったときは、勾留状はその効力を失う。