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(H23 共通 第27問 ウ)即決裁判手続による公判期日については、被告人に弁護人がないときは、これを開くことができない。
(正答)〇
(解説)350条の23は、「即決裁判手続による公判期日については、弁護人がないときは、これを開くことができない。」と規定している。
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