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刑事訴訟法 第351条 - 解答モード
条文
第351条(上訴権者)
① 検察官又は被告人は、上訴をすることができる。
② 第266条第2号の規定により裁判所の審判に付された事件と他の事件とが併合して審判され、1個の裁判があった場合には、第268条第2項の規定により検察官の職務を行う弁護士及び当該他の事件の検察官は、その裁判に対し各々独立して上訴をすることができる。
① 検察官又は被告人は、上訴をすることができる。
② 第266条第2号の規定により裁判所の審判に付された事件と他の事件とが併合して審判され、1個の裁判があった場合には、第268条第2項の規定により検察官の職務を行う弁護士及び当該他の事件の検察官は、その裁判に対し各々独立して上訴をすることができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H22 司法 第30問 オ)
被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は、第1審の判決に不服があるときは、これに対して控訴をすることができる。
全体の正答率 : 0.0%
(H24 司法 第25問 エ)
有罪判決に対して控訴することは、検察官の権限として認められていない。