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短答条文

第374条

条文
第374条(控訴提起の方式)
 控訴をするには、申立書を第一審裁判所に差し出さなければならない。
過去問・解説

(R7 予備 第22問 ア)
控訴をするには、申立書を控訴裁判所に差し出さなければならない。

(正答)✕

(解説)
374条は、「控訴をするには、申立書を第1審裁判所に差し出さなければならない。」と規定している。

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