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刑事訴訟法 第388条 - 解答モード
条文
第388条(弁論能力)
控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができない。
控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができない。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H21 司法 第40問 ア)
控訴審では、第1審の公判手続に関する規定が準用されるので、被告人は、公判期日において、自らが控訴趣意書に基づいて弁論をすることができる。
全体の正答率 : 100.0%
(H24 共通 第40問 オ)
控訴審では、被告人自身が弁論をすることはできず、控訴趣意書を被告人が差し出した場合でも、それに基づく弁論は弁護人が行う。
全体の正答率 : 100.0%
(H25 共通 第39問 エ)
控訴審では、第1審の公判手続に関する規定が準用されるので、被告人は、公判期日において、控訴趣意書に基づき自ら弁論をすることができる。