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刑事訴訟法 第439条 - 解答モード
条文
第439条(再審請求権者)
① 再審の請求は、左の者がこれをすることができる。
一 検察官
二 有罪の言渡を受けた者
三 有罪の言渡を受けた者の法定代理人及び保佐人
四 有罪の言渡を受けた者が死亡し、又は心神喪失の状態に在る場合には、その配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹
② 第435条第7号又は第436条第1項第2号に規定する事由による再審の請求は、有罪の言渡を受けた者がその罪を犯させた場合には、検察官でなければこれをすることができない。
① 再審の請求は、左の者がこれをすることができる。
一 検察官
二 有罪の言渡を受けた者
三 有罪の言渡を受けた者の法定代理人及び保佐人
四 有罪の言渡を受けた者が死亡し、又は心神喪失の状態に在る場合には、その配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹
② 第435条第7号又は第436条第1項第2号に規定する事由による再審の請求は、有罪の言渡を受けた者がその罪を犯させた場合には、検察官でなければこれをすることができない。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(H23 司法 第40問 イ)
検察官は、有罪の言渡しをした確定判決に対して、その言渡しを受けた者の利益のために、再審の請求をすることができない。
全体の正答率 : 100.0%
(H28 予備 第26問 ア)
有罪の言渡しを受けた者が死亡した場合には、その者の子であっても再審の請求をすることができない。
全体の正答率 : 100.0%
(H28 予備 第26問 イ)
検察官は、再審の請求をすることができる。
全体の正答率 : 100.0%
(R2 予備 第20問 E)
検察官は、再審請求権を有しているが、有罪の言渡しを受けた者の利益のために、再審を請求することはできない。