現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
少年法 第48条 - 解答モード
条文
少年法第48条(勾留)
① 勾留状は、やむを得ない場合でなければ、少年に対して、これを発することはできない。
② 少年を勾留する場合には、少年鑑別所にこれを拘禁することができる。
③ 本人が満20歳に達した後でも、引き続き前項の規定によることができる。
少年法第40条(準拠法例)
少年の刑事事件については、この法律で定めるものの外、一般の例による。
① 勾留状は、やむを得ない場合でなければ、少年に対して、これを発することはできない。
② 少年を勾留する場合には、少年鑑別所にこれを拘禁することができる。
③ 本人が満20歳に達した後でも、引き続き前項の規定によることができる。
少年法第40条(準拠法例)
少年の刑事事件については、この法律で定めるものの外、一般の例による。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H19 司法 第22問 5)
少年の刑事事件については、その健全な育成を期するという見地から、定まった住居を有する少年の被疑者を勾留することはできない。
全体の正答率 : 100.0%
(H24 共通 第22問 エ)
少年の被疑者については、勾留することができない。