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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第6条 - 解答モード
条文
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第6条(裁判官及び裁判員の権限)
① 第2条第1項の合議体で事件を取り扱う場合において、刑事訴訟法第333条の規定による刑の言渡しの判決、同法第334条の規定による刑の免除の判決若しくは同法第336条の規定による無罪の判決又は少年法(昭和23年法律第168号)第55条の規定による家庭裁判所への移送の決定に係る裁判所の判断(次項第1号及び第2号に掲げるものを除く。)のうち次に掲げるもの(以下「裁判員の関与する判断」という。)は、第2条第1項の合議体の構成員である裁判官(以下「構成裁判官」という。)及び裁判員の合議による。
一 事実の認定
二 法令の適用
三 刑の量定
② 前項に規定する場合において、次に掲げる裁判所の判断は、構成裁判官の合議による。
一 法令の解釈に係る判断
二 訴訟手続に関する判断(少年法第55条の決定を除く。)
三 その他裁判員の関与する判断以外の判断
③ 裁判員の関与する判断をするための審理は構成裁判官及び裁判員で行い、それ以外の審理は構成裁判官のみで行う。
① 第2条第1項の合議体で事件を取り扱う場合において、刑事訴訟法第333条の規定による刑の言渡しの判決、同法第334条の規定による刑の免除の判決若しくは同法第336条の規定による無罪の判決又は少年法(昭和23年法律第168号)第55条の規定による家庭裁判所への移送の決定に係る裁判所の判断(次項第1号及び第2号に掲げるものを除く。)のうち次に掲げるもの(以下「裁判員の関与する判断」という。)は、第2条第1項の合議体の構成員である裁判官(以下「構成裁判官」という。)及び裁判員の合議による。
一 事実の認定
二 法令の適用
三 刑の量定
② 前項に規定する場合において、次に掲げる裁判所の判断は、構成裁判官の合議による。
一 法令の解釈に係る判断
二 訴訟手続に関する判断(少年法第55条の決定を除く。)
三 その他裁判員の関与する判断以外の判断
③ 裁判員の関与する判断をするための審理は構成裁判官及び裁判員で行い、それ以外の審理は構成裁判官のみで行う。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H23 共通 第31問 イ)
裁判員裁判においては、裁判官及び裁判員の合議により、事実の認定、法令の解釈、法令の適用及び刑の量定を行う。