現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第62条 - 解答モード
条文
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第62条(自由心証主義)
裁判員の関与する判断に関しては、証拠の証明力は、それぞれの裁判官及び裁判員の自由な判断にゆだねる。
裁判員の関与する判断に関しては、証拠の証明力は、それぞれの裁判官及び裁判員の自由な判断にゆだねる。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H23 共通 第33問 ア)
裁判員の参加する刑事裁判において、裁判員の関与する判断に関しては、証拠の証明力は、それぞれの裁判官及び裁判員の自由な判断にゆだねる。