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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第62条 - 解答モード

条文
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第62条(自由心証主義)
 裁判員の関与する判断に関しては、証拠の証明力は、それぞれの裁判官及び裁判員の自由な判断にゆだねる。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H23 共通 第33問 ア)
裁判員の参加する刑事裁判において、裁判員の関与する判断に関しては、証拠の証明力は、それぞれの裁判官及び裁判員の自由な判断にゆだねる。

(正答)

(解説)
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律62条は、「裁判員の関与する判断に関しては、証拠の証明力は、それぞれの裁判官及び裁判員の自由な判断にゆだねる。」と規定している。


全体の正答率 : 100.0%

(H24 共通 第30問 ウ)
裁判員の関与する判断に関しては、証拠の証明力は、それぞれの裁判官及び裁判員の自由な判断に委ねる。

(正答)

(解説)
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律62条は、「裁判員の関与する判断に関しては、証拠の証明力は、それぞれの裁判官及び裁判員の自由な判断にゆだねる。」と規定している。

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